○美咲町特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年9月30日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める基準に該当する施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第1号に規定する認定子ども園又は同法同条同項第2号に規定する幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、同法同条同項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に係る実費徴収額(以下「実費徴収額」という。)の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援等の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者

(2) 施設等利用給付認定子どものうち、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この号において同じ。)が3人以上いる場合の施設等利用給付認定保護者に係る特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(対象となる実費徴収額の範囲)

第3条 事業の対象となる実費徴収額の範囲は、特定子ども・子育て支援等を受けた場合において、対象者が支払うべき実費徴収額とし、給付限度額は、月額4,500円とする。

(実施方法)

第4条 町長は、対象者が次に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に支払った実費徴収額について、当該実費徴収額に相当する額を給付するものとする。

(1) 法第7条第10項第1号に規定する認定子ども園

(2) 法第7条第10項第2号に規定する幼稚園

(支給申請)

第5条 前条に規定する給付を受けようとする対象者は、美咲町特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収に係る補足給付申請書(様式第1号)前条に規定する施設又は事業所を通じて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書を提出する際は、施設又は事業所の長が対象者に係る実費徴収額の金額を証明する書類を添付するものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに審査し、給付の可否を決定したときは、美咲町特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収に係る補足給付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支弁)

第7条 町長は、前条の規定により給付を決定した申請者に対し、同条の規定により決定した額を支弁するものとする。

(給付に関する報告等)

第8条 町長は、給付に係る事項について必要があると認めるときは、給付を受けた対象者に対し、報告を求め、調査することができる。

(決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、給付決定の全部又は一部を取り消すことができ、また、当該取消しに係る部分に関し、既に給付されているときは、返還を命じることができる。

(関係書類の整備)

第10条 施設又は事業者は、本事業に関する書類について、日常的に整備するとともに、本事業の完了の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年9月30日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)