○美咲町人間ドック費用補助金交付要綱

平成31年4月24日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、健診機関における人間ドック検査の内容のうち、特定健康診査(以下「特定健診」という。)に定められた項目の部分について受診費用の一部を助成することにより、特定健診の受診促進を図り、もって美咲町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康維持及び増進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する当該年度中の年齢が40歳以上74歳以下の被保険者で、国民健康保険税を滞納していない世帯に属するものとする。ただし、町が行う特定健診及び美咲町国民健康保険人間ドックを当該年度に受診する者は除く。

(対象となる人間ドック)

第3条 補助対象となる人間ドックは、特定健診に定められた基本的な項目を含む生活習慣病の早期発見を目的とした身体の総合的な健康診断とする。

2 補助対象となる人間ドックの受診機関及び回数は、当該年度の1回とする。

(補助金額等)

第4条 補助金額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、1万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 第2条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町人間ドック費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び国民健康保険税納付状況調査同意書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 人間ドックを受診した医療機関などが発行した領収書

(2) 検診結果

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、人間ドックを受診した年度の3月31日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することと決定したときは、速やかに対象者に補助金を支払うものとする。この際の請求行為は、申請時に行われたものとみなすものとする。

(補助金などの返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段によって、補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第41―2号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

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美咲町人間ドック費用補助金交付要綱

平成31年4月24日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)