○美咲町営住宅等住み替え移転費用助成金交付要綱
平成31年3月29日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。)、美咲町営住宅管理条例(平成17年美咲町条例第220号。)及び美咲町有住宅管理条例(平成20年美咲町条例第1号。)に基づく公営住宅等の建替事業及び用途廃止に伴う除却すべき公営住宅等の入居者に対する移転費用の一部を助成することにより、円滑な住み替えを推進することを目的とする。
(助成の対象住宅)
第2条 この要綱による助成の対象住宅は、次に掲げるとおりとする。
町営住宅
名称 | 所在地 | 戸数(戸) | 建設年度 |
中北住宅 | 錦織1246番地3 | 8 | 昭和45年度 |
新下町住宅 | 原田2031 | 6 | 昭和46年度 |
吉ケ原 | 吉ケ原853 | 10 | 昭和48年度 |
藤原 | 藤原504 | 10 | 昭和49年度 |
町有住宅
名称 | 所在地 |
ブロック住宅A | 吉ケ原544番地1 |
ブロック住宅B | 吉ケ原968 |
(助成の対象者)
第3条 この要綱による助成の対象者は、前条に規定する対象住宅に居住する世帯で、他の公営住宅等に移転する者とする。
(助成金の支払)
第5条 助成金の支払は、対象入居者が転居先の住民票と移転完了届(別記様式)を提出し、当該移転の完了を確認した後に支払うこととする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年6月14日告示第50号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
美咲町営住宅等移転料算定基準
算定基準単価は中国地区用地対策連絡会「通常損失補償標準単価表 通常損失補償標準歩掛単価内訳書」(以下「用対連単価」という。)による。
項目 | 算定方法 | |
1 動産移転料 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)の計 屋内動産移転費トラック(4t積)1台当たりの用対連単価による | |
内訳 | (1) トラック運賃 | 時間制運賃8時間とする。 |
(2) 引越割増 | 同上 | |
(3) 荷扱、荷解人夫 | 普通作業員単価とする。 | |
(4) 積込、荷卸人夫 | 同上 | |
(5) 荷造材料費 | (1)+(2)+(3)+(4)の計に50%を乗じた額 | |
(6) 雑費 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)の計に10%を乗じた額 | |
2 移転雑費 | 切手代等11,000円 | |
3 就業不能補償費 | 日当×補償日数 | |
日当額 用対連単価による | ||
補償日数 2日とする。 | ||
4 消費税相当額 | 1+2の合計に税率を乗じた額 | |
合計額 | 1+2+3+4の合計 |
備考 算定額は、上記合計額の1,000円未満を切り捨てた額とする。