○美咲町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成31年3月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を図り、生活困窮者の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行うとともに、就労その他の支援体制を整備することにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美咲町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する生活困窮者であって、事業による支援が必要と認められるものとする。ただし、生活保護受給者は対象としない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 自立相談支援事業

(2) 住居確保給付金の支給事業

(3) 家計相談支援事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事業

(事業の実施)

第5条 町長は、事業の実施に当たって、年間及び月間の事業計画を定め、事業を計画的に実施するものとする。

2 第2条の規定により事業の全部又は一部を法人等に委託する場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、委託先の法人等(以下「受託法人等」という。)と協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、受託法人等は、月間の事業計画を定め、この告示に定めた事業を計画的に実施するものとする。

3 受託法人等は、生活困窮者から相談を受けた場合は、速やかに必要な支援を実施するものとする。

(職員の責務)

第6条 事業を実施する職員は、その世帯に属する全ての世帯員のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実績報告)

第7条 受託法人等は、委託期間が満了したときは、町長に対し、速やかに事業の実績を報告し、また、町長が必要と認めたときは、その求めに応じ事業の実施状況を報告しなければならない。

(委託契約の解除)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の結果、第1条に規定する目的を果たすことができないと認める場合は、受託法人等との委託契約を解除するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

美咲町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成31年3月1日 告示第13号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月1日 告示第13号