○美咲町国民健康保険診療所条例施行規則

平成31年2月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町国民健康保険診療所条例(平成30年美咲町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要事項を定めるものとする。

(受付時間等)

第2条 条例第2条に定める美咲町西川診療所(以下「診療所」という。)における診療日、受付時間及び診療時間は、美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)第1条第1項に定める美咲町の休日を除き、次のとおりとする。

診療科目

診療日

受付時間

診療時間

内科

毎週

月・火・木・金

午前8時30分から正午まで

午前9時から正午まで

2 前項の診療日、受付時間及び診療時間は、条例第7条に規定する指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長に報告のうえ、変更又は休診することができる。

(事務分掌)

第3条 診療所の事務分掌は、次のとおりとする。

科・係

分掌事務

医療

(1) 患者の診療に関すること。

(2) へき地医療に関すること。

(3) 患者の保健衛生指導に関すること。

(4) 消毒、その他衛生指導に関すること。

(5) その他診療に関すること。

看護

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 診療室の管理に関すること。

薬局

(1) 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること。

(2) 薬剤の使用計画及び管理に関すること。

(3) 医療情報管理に関すること。

(4) 麻薬及び劇毒薬品の管理に関すること。

(5) 医薬品の購入及び保管に関すること。

(6) 薬事に関する文書統計・報告に関すること。

(7) その他薬事に関すること。

庶務経理

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 患者の受付に関すること。

(3) 医療費の請求に関すること。

(4) 医療報酬請求書作成事務に関すること。

(5) 医療法規に基づく諸手続き及び医療相談に関すること。

(6) 診断録、診断書その他医療関係法規等各種記録の整理保管に関すること。

(7) その他庶務、経理、用度全般に関すること。

(弁償)

第4条 患者及び来訪者が診断書の設備等を破損したときは、これを弁償させなければならない。

ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町国民健康保険診療所条例施行規則

平成31年2月26日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成31年2月26日 規則第15号
令和2年3月2日 規則第4号