○美咲町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成31年2月13日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。第6条において「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、事業の利用を促進し、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「放課後児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内の小学校又は義務教育学校前期課程(以下「小学校等」という。)に就学する児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童
(2) 健全育成のため支援を要すると町長が特に認める児童
(児童クラブの設置)
第3条 町長は、事業を実施するに当たっては、美咲町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年美咲町条例第25号)に定める基準によるもののほか、次の各号に掲げる基準に基づき、児童クラブを設置し、及び運営する。
(1) 町長がその設置を必要と認める地域におけるものであって、放課後児童がおおむね5人以上所属すること。
(2) 児童クラブの活動の調整を図り、その目的を効率的に達成するため、放課後児童の保護者の代表者、小学校等の代表者、放課後児童支援員、児童委員等で組織する運営委員会又はこれに準ずる組織(次号において「運営委員会等」という。)を設置していること。
(3) 運営委員会等の代表者、役員等(次号において「代表者等」という。)が政治的又は宗教上の組織に属していないこと。
(4) 代表者等が美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(活動の内容)
第4条 児童クラブにおける活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 放課後児童の健康管理及び情緒の安定の確保
(2) 出欠確認その他の放課後児童の安全確認並びに児童クラブでの活動中並びに来所及び帰宅時の安全確保
(3) 放課後児童の活動状況の把握
(4) 放課後児童の遊びの活動への意欲及び態度の形成
(5) 遊び及び生活を通じた放課後児童の自主性、社会性及び創造性の養成並びに基本的な生活習慣の確立
(6) 家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施
(7) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動
(費用負担)
第5条 放課後児童の保護者は、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならない。
(実施の方法)
第6条 町長は、法第34条の8第2項の規定により児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。第11条において「施行規則」という。)第36条の32の2第1項各号に掲げる事項について放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により届け出た者であって事業を適切に実施することができると認めるものに、予算の範囲内で事業の実施を委託するものとする。
(実績報告等)
第9条 認定児童クラブは、委託契約に係る年度が終了したときは、その年の4月30日までに放課後児童健全育成事業(児童クラブ)実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 認定児童クラブは、事業に係る経理と他の経理とを明確に区分するとともに、事業を適切に行うために町長が必要と認める措置の実施及び町長が行う措置への協力に努めなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第11条 認定児童クラブは、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、施行規則第36条の32の3各号に掲げる事項について放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年度事業から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。