○美咲町母子・父子自立支援員設置要綱

平成31年1月24日

告示第2号

美咲町母子自立支援員設置要綱(平成21年美咲町告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に基づき母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「母子家庭等」という。)福祉の増進と自立の促進のため、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(対象及び業務)

第2条 支援員は、母子家庭等を対象に、次の業務を行うものとする。

(1) 相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行う。

(2) 職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等による法的措置が必要と認められる場合は、関係機関との連絡調整とその措置実施の協力を行う。

(4) 母子家庭等の福祉活動の推進と啓発活動を行う。

(5) その他町が実施する母子家庭等の福祉事業事務への協力と支援を行う。

(任用)

第3条 支援員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから町長が任命する。

(1) 人格高潔で、社会的信望があり、法第8条第2項に規定する職務を行うことに必要な熱意と見識を有する者

(2) 原則として年齢30歳以上65歳未満で、職務を行うに適する健康な心身を有する者

(任期)

第4条 任期は1年とし、再任は妨げない。

2 町長は、支援員がやむを得ない事情により欠員となった場合においては、福祉事務所職員の中から適任者を指名し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(秘密保持)

第5条 支援員は、その職務を行うに当たっては、親切丁寧かつ公平であることを旨とし、かつ、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解職)

第6条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき場合には、これを解職するものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 支援員にふさわしくない非行があったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

美咲町母子・父子自立支援員設置要綱

平成31年1月24日 告示第2号

(平成31年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年1月24日 告示第2号