○美咲町ふれあい陶芸館設置条例

平成31年3月22日

条例第2号

美咲町ふれあい陶芸館設置条例(平成17年美咲町条例第120号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美咲町ふれあい陶芸館(以下「陶芸館」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 陶芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町ふれあい陶芸館(久木)

美咲町久木200番地8

(管理)

第3条 陶芸館は、美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休館日)

第4条 陶芸館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、陶芸館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 陶芸館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 陶芸館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、利用の制限その他陶芸館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、陶芸館の利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 営利を目的とする使用であるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は減失するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第8条 陶芸館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により算出して得た利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により陶芸館の施設等を利用することができなかったとき。

(2) 第7条の規定により利用許可を事前に取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が正当な理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美咲町ふれあい陶芸館設置条例(平成17年美咲町条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第44号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

ふれあい陶芸館

区分

使用料

窯1回につき

5,500円(内消費税等500円)

美咲町ふれあい陶芸館設置条例

平成31年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)