○町長の専決事項の指定について
平成31年3月22日
条例第1号
町長の専決事項の指定について(平成19年6月22日議決)の全部を次のように改正する。
次の事項に関しては、町長において専決処分することができるものとして指定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、議会の議決を求める。
記
1 美咲町営住宅管理条例(平成17年美咲町条例第220号)の規定に基づく、住宅家賃の支払及び住宅明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
2 美咲町有住宅管理条例(平成20年美咲町条例第1号)の規定に基づく、住宅家賃の支払及び住宅明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
3 美咲町特定公共賃貸住宅条例(平成17年美咲町条例第221号)の規定に基づく、住宅家賃の支払及び住宅明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
4 美咲町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年美咲町条例第144号)の規定に基づく、災害援護資金の貸付けの償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
5 旧中央町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年中央町条例第21号)及び旧旭町住宅新築資金等貸付条例(昭和54年旭町条例第22号)の規定に基づく、住宅新築資金等貸付けの償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
6 町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件の金額が50万円を超えないものの額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
7 前各事項に掲げるもののほか、請求の目的の価格が140万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。
附則 抄
1 この議決の効力は、平成31年4月1日から生じるものとする。