○美咲町がん検診推進事業実施要綱

平成30年11月20日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん検診の受診を促進し、がんの早期発見及び正しい健康意識の普及啓発を図るため、町の実地するがん検診において、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「がん検診」とは、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及びがん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づいて、町が実施する子宮頸がん検診及び乳がん検診(乳房X線検査に限る。以下同じ。)をいう。

2 この告示において「指定医療機関」とは、町とがん検診に関する契約を締結した医療機関をいう。

(対象者)

第3条 この告示による補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるがん検診について、がん検診を受診する年度の4月1日現在において当該各号に掲げる年齢である者で、がん検診の受診時に美咲町に住所を有するものとする。

(1) 子宮頸がん検診 満20歳

(2) 乳がん検診 満40歳

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、がん検診に係る費用とする。

(補助の方法)

第5条 町長は、対象者に対し検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付することにより、補助を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者がクーポン券を利用せず町集団健診(法第19条の2に基づき町が実施する検診及び健康診査という。以下同じ。)又は医療機関外におけるがん検診を受診した場合は、町は、対象者が支払ったがん検診に係る費用について、償還払いにより補助を行うことができる。

(クーポン券利用方法)

第6条 クーポン券の交付を受けた者は、町集団健診又は指定医療機関において、当該クーポン券を提出して、がん検診を受診するものとする。

2 クーポン券の有効期間は、クーポン券の交付を受けた日からその日の属する年度の12月末日までとする。

(償還払いによる補助申請及び交付決定等)

第7条 第5条第2項の規定により補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、美咲町がん検診補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) がん検診を受診した医療機関が発行した受領書(受診日、検査項目等が明記されたものに限る。)

(2) クーポン券

(3) 検診結果票

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、がん検診を受診した年度の3月31日までに行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、美咲町がん検診補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を該当申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により補助の交付決定を受けた者は、美咲町がん検診補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により請求し、がん検診補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けるものとする。

(補助金等の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段によってクーポン券を使用し、又は補助金の交付を受けた者があるときは、町が支出したその者に係るがん検診に要した費用又は補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町がん検診推進事業実施要綱

平成30年11月20日 告示第122号

(令和4年4月1日施行)