○美咲町被災者支援協議会設置要綱

平成30年11月9日

告示第115号

(設置)

第1条 美咲町における災害に係る義援金品の公平かつ効果的な募集、受付、配分を行うため、美咲町被災者支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 義援金品の募集、受付、配分基準に関すること。

(2) 義援金品の配分対象者に関すること。

(3) 義援金品の配分時期に関すること。

(4) 義援金品の配分方法等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金品の募集、受付、義援金の配分に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 美咲町副町長

(2) 日本赤十字岡山県支部美咲分区長

(3) 美咲町社会福祉協議会会長

(4) 美咲町民生委員・児童委員協議会会長

(5) 美咲町婦人協議会会長

(6) 美咲町自治会長協議会会長

(7) その他必要と認める町単位の各種団体

2 前項に掲げる者が、支援金品配分者となることが予想される場合は、委員から除外するものとする。ただし、町長が当該委員の被災状況を勘案し適当と認める場合は、この限りでない。

(協議会長及び副協議会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、美咲町副町長をもって充てる。

3 副会長は、美咲町社会福祉協議会会長をもって充てる。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議で協議した事項について、遅滞なく町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。ただし、災害対策本部設置時には、地域防災計画内の事務分掌により処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年7月1日より適用する。

美咲町被災者支援協議会設置要綱

平成30年11月9日 告示第115号

(平成30年11月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成30年11月9日 告示第115号