○美咲町被災者支援協議会設置要綱
平成30年11月9日
告示第115号
(設置)
第1条 美咲町における災害に係る義援金品の公平かつ効果的な募集、受付、配分を行うため、美咲町被災者支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 義援金品の募集、受付、配分基準に関すること。
(2) 義援金品の配分対象者に関すること。
(3) 義援金品の配分時期に関すること。
(4) 義援金品の配分方法等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金品の募集、受付、義援金の配分に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 美咲町副町長
(2) 日本赤十字岡山県支部美咲分区長
(3) 美咲町社会福祉協議会会長
(4) 美咲町民生委員・児童委員協議会会長
(5) 美咲町婦人協議会会長
(6) 美咲町自治会長協議会会長
(7) その他必要と認める町単位の各種団体
2 前項に掲げる者が、支援金品配分者となることが予想される場合は、委員から除外するものとする。ただし、町長が当該委員の被災状況を勘案し適当と認める場合は、この限りでない。
(協議会長及び副協議会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、美咲町副町長をもって充てる。
3 副会長は、美咲町社会福祉協議会会長をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議で協議した事項について、遅滞なく町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。ただし、災害対策本部設置時には、地域防災計画内の事務分掌により処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年7月1日より適用する。