○美咲町職員採用候補者試験委員会に関する要綱
平成30年11月1日
告示第107号
(目的及び設置)
第1条 美咲町職員の採用に必要な試験(以下「採用試験」という。)を行うため、美咲町職員採用候補者試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は副町長、教育長、政策推進監、総務課長をもって充てるほか、必要と認めるときは、町長の指名する関係課長をもって充てる。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 採用試験実施の方法に関すること。
(2) 筆記試験の問題及び採点基準に関すること。
(3) 口頭試問の問題及び採点基準に関すること。
(4) 身体検査の合格基準に関すること。
(5) 専門的知識及び適応性を審査する必要がある場合は、その方法に関すること。
(6) 合格者及び不合格者の判定に関すること。
(7) 前各号に掲げる事項以外の採用試験の実施について必要なこと。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集し、試験の結果を町長に報告しなければならない。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。