○美咲町における特定随意契約の公表に関する要綱

平成30年12月3日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町が発注する物品の購入及び役務の提供に係る契約において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)を公表することに関し、必要な事項を定める。

(対象となる契約)

第2条 特定随意契約の対象となる契約は、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)第106条で定める額を超えるものとする。

(名簿の作成)

第3条 次に掲げる特定随意契約の区分に応じ、当該各号に定める所属長は、特定随意契約対象者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、対象となる事業者及び対象となる物品又は役務を明記しなければならない。

(1) 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所において製作された物品及び役務の提供を受ける契約 福祉事務所長

(2) 認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設において製作された物品及び役務の提供を受ける契約 福祉事務所長

(3) 美咲町シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約 福祉事務所長

(4) 母子・父子福祉団体から役務の提供を受ける契約 福祉事務所長

(5) 町の認定を受けた者が新商品として生産する物品又は新役務の提供を受ける契約 総務課長

2 前項に定める所属長は、名簿に掲載する内容について変更が生じたときは、名簿登載者からの届出により、速やかに変更しなければならない。

(発注見通しの公表)

第4条 特定随意契約の締結を予定している所属長は、次に掲げる事項を発注見通し一覧(様式第1号)に記載し、契約事務担当課長に提出しなければならない。

(1) 所管課名

(2) 物品又は役務の名称

(3) 数量又は概要

(4) 契約予定時期

2 契約事務担当課長は、毎年、上半期及び下半期に、発注することが見込まれる特定随意契約の案件について、公表するものとする。

3 前項に規定する公表は、契約事務担当課において町広報紙及び町ホームページにより行うものとする。

(契約締結前の公表)

第5条 特定随意契約の締結を予定している所属長は、当該契約の申込みの誘引を行う5日前までに、前条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を特定随意契約案件表(様式第2号)に記載し、契約事務担当課長に提出しなければならない。

(1) 物品又は役務の名称

(2) 仕様内容

(3) 履行期間

(4) 契約締結予定日

(5) 契約相手方の決定方法又は選定基準

(6) 申請方法

(7) 所管課名

2 前項の規定は、発注する年度の途中において、新たに調達する物品又は提供を受ける役務として追加された案件も併せて行うものとする。

3 第1項に規定する公表は、契約事務担当課において町広報紙及び町ホームページにより行うものとする。

(契約締結状況の公表)

第6条 特定随意契約を締結した所属長は、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を特定随意契約結果表(様式第3号)に記載し、契約事務担当課長に提出しなければならない。

(1) 物品又は役務の名称

(2) 仕様内容

(3) 履行期間

(4) 契約締結日

(5) 契約相手方の名称及び所在地

(6) 契約金額

(7) 契約相手方の決定理由

(8) 所管課名

2 前項に規定する公表は、契約事務担当課において町広報紙及び町ホームページにより行うものとする。

(公表する期間)

第7条 第4条から第6条までの公表は、当該契約の履行開始日の属する年度の3月31日まで行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特定随意契約の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

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美咲町における特定随意契約の公表に関する要綱

平成30年12月3日 訓令第70号

(平成30年12月3日施行)