○美咲町犯罪被害者等支援条例施行規則
平成30年12月11日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町犯罪被害者等支援条例(平成23年美咲町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断書により2週間以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。
(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した被害者の第1順位遺族(第5条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)
(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた被害者
(犯罪被害者等支援金の額)
第4条 犯罪被害者等支援金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 遺族支援金の額は、300,000円とする。
(2) 傷害支援金の額は、傷害の程度により、それぞれに定める額とする。
ア 全治2週間以上1ヶ月未満 50,000円
イ 全治1ヶ月以上 100,000円
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(犯罪被害者等支援金を支給しないことができる場合)
第6条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等支援金を支給しないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(支給の申請)
第7条 犯罪被害者等支援金の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(1) 当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき。
(2) 当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したとき。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類
(2) 被害者の消除された住民票の写し
(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 負傷し、又は疾病にかかった年月日、治療に要する期間及び負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、支給決定等を行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(支給決定の取消し等)
第12条 町長は支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めるとき、又は第6条の規定に該当することが判明したときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、すでに支援金が支給されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 犯罪被害者等支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に受けた犯罪被害について適用する。
附則(令和4年3月30日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。