○美咲町業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
平成30年10月29日
訓令第50号
(設置)
第1条 美咲町が発注する業務委託において、美咲町プロポーザル(業務委託)実施要綱(平成30年美咲町告示第95号。以下「要綱」という。)に定めるプロポーザル方式の実施に関し、その審査を厳正かつ公平に実施するため、要綱第10条の規定による美咲町業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 実施要領に関すること。
(2) 参加資格要件(公募型にあっては公募条件の設定、指名型にあっては参加者の選定)に関すること。
(3) 評価の基本指針の設定に関すること。
(4) 提案書等の審査及び候補者の特定に関すること。
(5) その他受託候補者の特定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は副町長を、委員は美咲町物品等調達業者競争入札参加資格審査要領(平成22年美咲町告示第47号)第9条に規定する審査員及び政策推進監をもって充てる。
3 委員長が特に必要と認めるときは、発注担当課長、発注担当職員、有識者及び学識経験者を委員に充てることができる。
(職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員の理財課長がその職務を代理することができる。
3 委員に事故あるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理することができる。
(会議)
第5条 委員の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は委員長と委員(前条第3項の規定により代理出席した者を含む。)の過半数が出席しなければ成立しないものとする。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、委員会を招集する時間的余裕のないときは、前条の規定にかかわらず、過半数以上の委員に回議する方法により、議決することができる。
2 前項の規定により議決した案件については、委員長は次の委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 委員長及び委員(第4条第3項の規定により代理出席した者を含む。)は、会議の内容及びその他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 委員長及び委員は、提案者から故意の接触があった場合は、委員会へ通報しなければならない。
(審査結果の報告)
第9条 第5条に規定する会議は、非公開を原則とする。
2 委員会における審議の経過及び結果は、受託候補者の特定後に町長に報告する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、理財課が処理する。ただし、理財課が発注する業務委託プロポーザルにおいては、地域みらい課が処理する。
(部会)
第11条 必要がある場合は、委員会の所掌する事務の一部を所掌させるために、委員会に部会を置くことができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。