○美咲町条例等の制定における公用文の作成に関する規程

平成30年10月15日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本町における条例等の制定における公用文(以下「条例等公用文」という。)の作成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、掲げる用語の意義は次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定に基づき、町長が制定するもの

(3) 告示 主として法令等の規定に基づき、一定の事項を管内の住民一般又は一部に公示するもの

(4) 訓令 町長が、所属の諸機関又はその職員に対して、指揮命令するもの

(文字方向)

第3条 条例等公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁において様式が縦書きと定められているもの

(3) その他町長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第4条 条例等公用文に用いる文体は、原則として「である」体とし、簡潔で分かりやすい表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第5条 条例等公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名等については、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)及び法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)に準拠するものとする。

2 条例等公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 条例等公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするもので見やすいものとする。

(用紙等)

第6条 条例等公用文の作成に用いる用紙の規格は、日本工業規格A列第4番とする。

2 用紙のとじ方は、左とじとする。

(様式)

第7条 条例等公用文の様式は、次の各号のとおりとする。ただし、これによることが困難であると認められるとき、別表及び新旧対照表は、この限りでない。

(1) 字種 MS明朝

(2) 文字の大きさ 12ポイントで全角。ただし、別表はこの限りない。

(3) 1行の文字数 38文字(日本工業規格A列第4番縦)

(4) 1ページの行数 38行(日本工業規格A列第4番縦)

(5) 行送り18.4ポイント

(6) 余白 上下左右とも25mm(日本工業規格A列第4番縦)

(形式)

第8条 条例等公用文の形式は、別記に定める例によるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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美咲町条例等の制定における公用文の作成に関する規程

平成30年10月15日 訓令第49号

(平成30年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成30年10月15日 訓令第49号