○美咲町条例等の制定における公用文の作成に関する規程
平成30年10月15日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本町における条例等の制定における公用文(以下「条例等公用文」という。)の作成について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、掲げる用語の意義は次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 法第15条の規定に基づき、町長が制定するもの
(3) 告示 主として法令等の規定に基づき、一定の事項を管内の住民一般又は一部に公示するもの
(4) 訓令 町長が、所属の諸機関又はその職員に対して、指揮命令するもの
(文字方向)
第3条 条例等公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁において様式が縦書きと定められているもの
(3) その他町長が縦書きを適当と認めたもの
(文体及び表現)
第4条 条例等公用文に用いる文体は、原則として「である」体とし、簡潔で分かりやすい表現を用いるものとする。
(用字及び用語)
第5条 条例等公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名等については、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)及び法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)に準拠するものとする。
2 条例等公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 条例等公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするもので見やすいものとする。
(用紙等)
第6条 条例等公用文の作成に用いる用紙の規格は、日本工業規格A列第4番とする。
2 用紙のとじ方は、左とじとする。
(1) 字種 MS明朝
(2) 文字の大きさ 12ポイントで全角。ただし、別表はこの限りない。
(3) 1行の文字数 38文字(日本工業規格A列第4番縦)
(4) 1ページの行数 38行(日本工業規格A列第4番縦)
(5) 行送り18.4ポイント
(6) 余白 上下左右とも25mm(日本工業規格A列第4番縦)
(形式)
第8条 条例等公用文の形式は、別記に定める例によるものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。