○美咲町国民健康保険診療所条例

平成30年12月27日

条例第36号

美咲町国民健康保険診療所条例(平成17年美咲町条例第166号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、国民健康保険被保険者及び町民の健康保持に必要な医療を提供するため診療所を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 診療所の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町西川診療所

美咲町里885番地1美咲町西川1001番12

(任務)

第3条 診療所は、国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施することを任務とする。

(診療)

第4条 診療所は、美咲町国民健康保険の被保険者に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、他の市町村国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者、健康保険及び船員保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を含む。)並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、その他の治療

(6) その他町長が必要と認める保健指導

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療等を受けた者から使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他法令の規定に基づく療養、医療等に要する費用の額の算定方法を準用して算定した額とする。

3 前項に規定する以外の使用料等の額は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

4 既に納めた使用料等は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免又は徴収を猶予することができる。

(使用料等の徴収方法)

第6条 使用料等は、診療等の業務施行の都度これを徴収する。

(指定管理者による管理)

第7条 診療所の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 診療所における診療及び検診に関すること。

(2) 診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(3) 診療所の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他町長が定める業務

2 指定管理者は、前項に規定する診療所の管理に関する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。

(利用料金)

第9条 診療所を利用する者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 町長は、第7条の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合の利用料金を、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 第5条の規定は、第1項の利用料金について準用する。この場合において、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「手数料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

単位

金額

備考

診断書料

1通につき

1,000円


特殊診断書料

1通につき

8,000円

年金関係診断書、生命保険関係診断書、自賠責診断書、身体障害者診断書

5,000円

裁判用診断書、死体検案書

証明書料

1通につき

1,000円


面談料

1回につき

5,000円

自動車損害賠償責任保険

生命保険関係等

美咲町国民健康保険診療所条例

平成30年12月27日 条例第36号

(施行期日未確定)