○美咲町条例の用字、用語等の整備に関する条例

平成30年12月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、美咲町において現に効力を有する条例(以下「条例」という。)について、用字、用語、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整備を図るために、必要な事項を定めるものとする。

(用語等の整備)

第2条 条例に用いている用語等は、次に掲げる告示、訓令及び通知の定めるところに従い、整備するものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

2 条例に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。

(例規形式の整備)

第3条 条例の例規形式について整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

2 前項の整備は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条、項、号等の重複及び脱落の整備

(2) 別表及び様式名称の表記の整備

(3) 条見出し及び項見出しの整備

(4) 定義規定及び略称規定の整備

(5) 前後の条、項又は号を指示する場合の表記の整備

(6) 句読点を法令に倣い慣用的な用い方に整備

(引用法令、条例等の整備)

第4条 条例の本文中において引用されている法令、条例等で公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令、条例等の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付する。

2 前項に定めるもののほか、引用されている法令、条例等の題名及び条、項、号等のうち改正を要するものについては、この条例の規定により所要の改正を行うものとする。

(その他の表記及び表現の整備)

第5条 前3条に規定するもののほか、条例等の表記及び表現で整備、統一する必要のあるものは、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町条例の用字、用語等の整備に関する条例

平成30年12月27日 条例第34号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成30年12月27日 条例第34号