○美咲町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成30年10月4日
告示第88号
美咲町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年美咲町告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、権利擁護及び法的地位の安定を図るため、成年後見制度の利用に係る費用を助成することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、本町が行う介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用することができる高齢者等であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「被後見人等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
ア 単身世帯 年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万円以下であること。
イ 2人以上の世帯 年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が170万円以下であること。
(4) 前3号に掲げる者のほか、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)への報酬を負担することが困難であると町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、費用の助成を行わない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による報酬の付与の審判において決定した後見人等に対する報酬の額とし、在宅者にあっては月額28,000円を、施設等に入所している者(病院に入院している者を含む。)にあっては月額18,000円を上限とする。この場合において、同一の月に在宅する期間と施設等に入所する期間(病院に入院する期間を含む。)が存する場合は、在宅者とみなす。
2 助成金は、月を単位として算定を行う。
3 被後見人等が死亡した場合は、遺産から後見人等に対する報酬の支払ができない場合に限り、その範囲内において助成する。
(助成対象期間)
第4条 後見人等報酬に係る助成の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までとする。
(1) 後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
(2) 家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録及び収支予定表の写し
(3) 後見人等の登記事項証明書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第6条 助成の決定を受けた者は、美咲町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)を町長に提出し、助成金を請求しなければならない。
(1) 被後見人等が死亡したとき。
(2) 被後見人等が第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) 第5条の規定による申請の内容に変更があったとき。
(交付決定の取り消し等)
第8条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(2) 第2条に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 町長が前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に対する助成金を既に交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月4日告示第137号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。