○美咲町青色回転灯装着車による防犯活動助成金交付要綱
平成30年10月11日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲町青色回転灯装着車による防犯活動実施要綱(平成30年美咲町告示第85号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する防犯活動を実施する団体の活動を支援するため、助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童の下校時の青色防犯パトロールを週に3日以上実施し、かつ、地域の実情に応じて平時の青色防犯パトロールを実施すること。
(2) 1年以上継続して青色防犯パトロールを実施すると認められること。
(3) 中央地域、旭地域、柵原地域について、各地域内全域の青色防犯パトロールを実施すること。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、実施要綱第3条に規定する活動の実施に必要な経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1団体につき年間50,000円を限度とする。ただし、年度途中で活動を開始する団体については、当該限度額に活動開始月の翌月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た数を12で除して算出された額を限度額とする。
2 前項の場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を助成金の限度額とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。