○美咲町青色回転灯装着車による防犯活動実施要綱

平成30年10月11日

告示第85号

美咲町青色回転灯装着車による防犯活動実施要綱(平成18年美咲町告示第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民による防犯活動を支援するため、美咲町が所有し管理する青色回転灯装着車(以下「青パト」という。)を公務に支障のない範囲内において貸出し、青色防犯パトロールを実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出し対象団体)

第2条 青パトの貸出しの対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 美咲町内で犯罪抑止を目的とした防犯活動を無償で行っている団体

(2) 岡山県県警察本部が実施する青色防犯パトロール講習を受講し、青色防犯パトロール実施者証の交付を受けた者が1人以上所属している団体

(活動)

第3条 団体は、次に掲げる防犯活動を行うものとする。

(1) 犯罪の未然防止のため、青色回転灯を点灯させた青色防犯パトロールの実施

(2) 学校、警察署等の関係機関へ防犯に関する情報の提供

2 団体は、活動計画書を防犯担当課に提出し、青パトの配車を受けなければならない。

(記録)

第4条 団体は、防犯活動についての記録を行い、定期的に防犯担当課及び関係機関に提出しなければならない。

(使用区域)

第5条 青パトによる青色防犯パトロールを実施できるのは、美咲町内とする。

(費用負担)

第6条 団体が青パトの運行に要した経費は、町が負担するものとし、その他の活動に要した経費は、団体が負担するものとする。

(貸出しの取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、青パトの貸出しを取消し又は返還を命じることができる。

(1) 青パトを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で青パトに支障が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により貸出しを受けたとき。

(4) この要綱又は貸出許可の際に付した条件に違反したとき。

(転貸等の禁止)

第8条 団体は、青パトを転貸し、又は貸出しを受けた目的以外に使用してはならない。

(事故処理)

第9条 団体は、青パトによる青色防犯パトロール中に事故が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令に定められた措置を講ずること。

(2) 美咲町公用自動車管理規程(平成17年美咲町訓令第3号)第14条第1項に規定する自動車事故発生報告書(様式第4号)により、直ちに防犯担当課長を経て安全運転管理者に報告しなければならない。

(3) 町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(4) 町の承諾なしに示談しないこと。

(損害賠償)

第10条 団体は、青パトによる青色防犯パトロールにおいて、団体に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が町の責めに帰すべき事由又は町と団体の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りでない。

2 第三者への損害賠償については、町が加入する損害保険を適用するものとする。ただし、団体に帰すべき事由により発生した損害については、その限りでない。

3 損害賠償のうち保険限度を超える部分の損害又は保険約款の免責事項に該当する損害については、団体が負担するものとする。

4 団体は、自己の責めに帰すべき理由により、青パトを損失し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

美咲町青色回転灯装着車による防犯活動実施要綱

平成30年10月11日 告示第85号

(平成30年10月11日施行)