○美咲町職員の任用替えに関する要綱
平成30年10月3日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この訓令は、適正な人事配置を図るため、任用替えを行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、「任用替え」とは、次の表に掲げる職の区分において、当該職から他の職に替わる場合をいう。
区分 | 内容 |
事務職 | 美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する給料表(一)の適用を受ける職のうち、技術職を除く職 |
技術職 | 給与条例第5条に規定する給料表(一)の適用を受ける職のうち、技師、保健師、保育士、栄養士等(美咲町職員の職の設置に関する規則の全部を改正する規則(平成19年美咲町規則第17号)による改正前の美咲町職員の職の設置に関する規則(平成17年美咲町規則第34号)により美咲町技術吏員に任命された者又は美咲町職員採用試験により事務職員以外の区分で採用された者が現に任用されている職を含む。)資格若しくは免許又は高度の専門的な知識及び経験を必要とする職 |
技能労務職 | 給与条例第5条に規定する給料表(二)の適用を受ける職 |
(任用替え及び対象者)
第3条 任用替えは、任用替えをする職種に必要な専門課程を修めた者又は資格若しくは免許を取得した者で、任用替えを希望する者の中から行政上の必要に応じ、選考により行うことができる。
2 任用替えは、前項による場合のほか、町長が職員の採用計画、欠員の状況等を勘案し、職員の能力が有効に発揮され、業務効率の向上が見込まれるなど、特に必要があると認めたときは、これを行うことができる。
(任用替え願の提出)
第4条 任用替えを希望する職員は、各所属長及び総務課長を経由して、町長に任用替え願(別記様式)を提出するものとする。
2 資格等を要する場合には、証明書の写しを添付しなければならない。
(任用替えに伴う試験の実施)
第5条 任用替えを行う場合、特に職種としての職務遂行能力、適格性をみる必要がある場合には、試験を行うものとする。
2 前項に規定する試験内容及び期日は、その都度町長が定める。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。