○美咲町自殺対策推進検討委員会設置要綱

平成30年6月20日

告示第44号

(目的)

第1条 自殺対策について、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、美咲町自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策計画に係る調査及び研究並びに計画策定に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員12人以内をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は福祉事務所長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。

(1) 総務課長

(2) 地域みらい課長

(3) くらし安全課長

(4) 税務課長

(5) 住民生活課長

(6) 長寿しあわせ課長

(7) 健康推進課長

(8) こども笑顔課長

(9) 教育総務課長

(10) 生涯学習課長

(11) 地域包括支援センター長

(12) 美咲町社会福祉協議会地域福祉課長

4 委員長は、委員会を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、自殺対策担当課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第29―2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月21日告示第51号)

この告示は、告示の日から施行する。

美咲町自殺対策推進検討委員会設置要綱

平成30年6月20日 告示第44号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年6月20日 告示第44号
平成31年3月31日 告示第29号の2
令和5年3月31日 告示第27号
令和5年7月21日 告示第51号