○美咲町自殺対策推進検討委員会設置要綱
平成30年6月20日
告示第44号
(目的)
第1条 自殺対策について、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、美咲町自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 自殺対策計画に係る調査及び研究並びに計画策定に関すること。
(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員12人以内をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は福祉事務所長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。
(1) 総務課長
(2) 地域みらい課長
(3) くらし安全課長
(4) 税務課長
(5) 住民生活課長
(6) 長寿しあわせ課長
(7) 健康推進課長
(8) こども笑顔課長
(9) 教育総務課長
(10) 生涯学習課長
(11) 地域包括支援センター長
(12) 美咲町社会福祉協議会地域福祉課長
4 委員長は、委員会を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、自殺対策担当課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第29―2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日告示第51号)
この告示は、告示の日から施行する。