○美咲町不適正事務処理に関する第三者委員会設置要綱
平成30年6月22日
告示第42号
(設置)
第1条 職員の不適正事務処理に関して、速やかに原因究明を行い、今後の再発防止を図るため、職員の不適正事務処理に係る第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 不適正事務処理の原因究明に関すること。
(2) 不適正事務処理の再発防止に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、3人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 有識者
3 委員の任期は、不適正事務処理の調査が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。
5 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があるときは、関係者に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告をさせることができる。
(報告)
第6条 委員会の委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第8条 委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給する。
2 委員会の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成30年6月22日から施行する。