○美咲町不適正事務処理に関する第三者委員会設置要綱

平成30年6月22日

告示第42号

(設置)

第1条 職員の不適正事務処理に関して、速やかに原因究明を行い、今後の再発防止を図るため、職員の不適正事務処理に係る第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 不適正事務処理の原因究明に関すること。

(2) 不適正事務処理の再発防止に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、3人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 有識者

3 委員の任期は、不適正事務処理の調査が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。

5 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があるときは、関係者に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告をさせることができる。

(報告)

第6条 委員会の委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給する。

2 委員会の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成30年6月22日から施行する。

美咲町不適正事務処理に関する第三者委員会設置要綱

平成30年6月22日 告示第42号

(平成30年6月22日施行)