○美咲町民生委員児童委員庁内サポート会議設置要綱
平成30年6月13日
告示第40号
(設置の目的)
第1条 この訓令は、民生委員児童委員が、社会奉仕の精神をもって住民の相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める活動(以下「民生委員児童委員活動」という。)を円滑かつ効果的に推進できるよう支援するため、美咲町民生委員児童委員庁内サポート会議(以下「サポート会議」という。)を設置するものとする。
(職務)
第2条 サポート会議は、前条に掲げる目的を達成するため、次の職務を行うものとする。
(1) 民生委員児童委員の相談等への対応に関すること。
(2) 民生委員児童委員活動の支援に関すること。
(3) その他民生委員児童委員活動に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 サポート会議は、副町長、総務課、地域みらい課、くらし安全課、住民生活課、長寿しあわせ課、健康推進課、こども笑顔課、教育総務課、生涯学習課及び福祉事務所の所属長等をもって構成する。
2 前項に掲げる課等に所属する副参事級以上の職員のうちから当該所属長が指名する者をもって、民生委員児童委員支援担当者(以下「支援担当者」という。)を配置するものとする。
(構成)
第4条 サポート会議に次の役員を充職で置くものとする。
2 会長1人(副町長)、副会長1人(福祉事務所長)
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第5条 サポート会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(支援担当者の役割)
第6条 支援担当者は、民生委員児童委員活動をサポートするため、サポート会議、関係課及び関係機関との連絡調整や、必要に応じて現地へ同行するなど、包括的にサポートするものとする。
(庶務)
第7条 サポート会議の庶務は、民生委員児童委員担当課等において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、サポート会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日告示第29―2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第42号)
この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。