○美咲町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年5月2日

告示第33号

第1章 総測

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条45第2項第6号の規定に基づき、町が実施する美咲町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とし、実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605号第5号厚生労働省老健局長通知)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の令による。

(事業)

第3条 町長は、美咲町認知症総合支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他認知症である者、その家族等に対する支援に関し必要な事業

(事業の委託)

第4条 町長は、前条第1号及び第2号の事業の全部又は一部について、省令第140条の67の規定に基づき、町長が適当と認める者に委託(以下「事業委託」という。)することができる。

2 町長は、前項の規定により事業委託を受けた者(以下「委託法人等」という。)の行う事業について、適切な運営が確保されないとき、又はそのおそれがあると認めるときは、当該契約を解除するものとする。

3 事業委託の内容及び範囲は、別に定める。

第2章 認知症初期集中支援推進事業

(目的)

第5条 町長は、認知症になっても本人意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人とその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする認知症初期集中支援推進事業を行う。

(支援チームの配置及び役割)

第6条 支援チームは、町及び地域包括支援センターに配置することとし、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下、訪問支援対象者及びその家庭を訪問し、観察・評価、家族支援等初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームは、町関係職員、地域包括支援センター職員、認知症サポート医、認知症疾患医療センター職員、介護事業者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。

(支援チームの構成)

第7条 認知症初期集中支援チームは、保健医療福祉に関する資格(保健師、看護師、社会福祉士等)を有するもの(以下「チーム員」という。)2名以上及び専門医(以下「サポート医」という。)を合わせた合計3名以上の専門職により構成するものとする。

(支援チーム構成員の役割)

第8条 チーム員は、第5条の目的を達成するため、初期集中支援として訪問活動を行う。

2 前項の訪問活動等は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づいておこなうものとする。

3 サポート医は、認知症に関して専門的見識から指導、助言を行うとともに、必要に応じてチーム員とともに訪問支援対象者及びその家族を訪問し、相談に応需するものとする。

(訪問の方法等)

第9条 訪問支援対象者及びその家族を訪問する場合のチーム員の人数は、初回の観察・評価の訪問時は、原則として、医療系職員と介護系職員それぞれ1名以上の計2名以上とする。

(訪問支援対象者)

第10条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者、又はそれらを中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者であって、認知症の行動・心理症状が顕著であるため周囲が対応に苦慮している者

(事業内容)

第11条 認知症初期集中支援推進事業の内容及び方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(2) 次に掲げる認知症の初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握に関すること。

 情報収集及び観察・評価に関すること。

 アセスメントに関すること。

 初回訪問時の支援に関すること。

 専門医を含めたチーム員会議の開催に関すること。

 初期集中支援の実施に関すること。

 引き継ぎ後のモニタリングに関すること。

 支援実施中の情報の共有に関すること。

(3) 医療機関、関係機関との連携及び情報の共有に関する事業のこと。

(4) その他認知症の初期集中支援に関し必要な事業に関すること。

2 支援を行う期間は、原則として支援を開始した日から6か月以内とする。

(美咲町認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第12条 委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けった支援体制の構築に資するため、支援チームの活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携について

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること

2 委員会の委員の基準、定数、任期等は、次のとおりとする。

(1) 委員会は、医療・保健・福祉・住環境・情報等に携わる関係機関の代表者等から町長が任命又は委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(2) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(3) 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 委員長及び副委員長の選定の方法、役割等は次のとおりとする。

(1) 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(2) 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

4 委員会の会議は、町長が必要に応じ召集し、委員長が議長となる。

5 委員会の庶務は、町認知症総合支援事業担当課において処理する。

第3章 認知症地域支援・ケア向上事業

(目的)

第13条 町長は、本町において医療機関及び介護サービス並びに地域の支援機関の間の連携を図るための支援並びに認知症である者及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする認知症地域支援・ケア向上事業を行う。

(推進員の配置及びその役割)

第14条 次のいずれかの要件を満たす者を、推進員として町及び地域包括支援センター等に配置するものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、介護福祉士

(2) 前号に定める者のほか認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として、町長が認める者

2 推進員は、国が実施する「認知症地域支援推進員研修」を受講するものとする。

(推進員の業務内容)

第15条 推進員の行う認知症地域支援・ケア向上事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症ケアパス作成及び普及に関すること。

(3) 認知症カフェ等の開設に関すること。

(4) 認知症である者及びその家族等に対する支援のための研修会、交流等の実施に関すること。

(5) 認知症である者及びその家族等への相談支援に関すること。

(6) 第7条に規定する認知症初期集中チームとの連携に関すること。

第4章 雑則

(守秘義務等)

第16条 チーム員、推進員及び委託法人等は、個人情報の保護に関する法律、(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、訪問支援対象者及び対象世帯並びに利用者及び利用者の世帯の個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期するものとし、正当な理由がなくその事業に関して知り得た個人に関する情報その他の秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

美咲町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年5月2日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)