○美咲町職員安全衛生管理に関する要領

平成30年4月17日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町職員安全衛生管理規程((平成17年美咲町訓令第37号)以下「規程」という。)に定めるもののほか、業務に必要な事項について定めるものとする。

(療養の義務)

第2条 規程第25条において、療養の指示を受けた者で、精神疾患の場合は美咲町復帰対策プログラムに取り組み、復帰に向けて努めなければならない。

(指定する医師)

第3条 規程第26条において、指定する医師(以下、「医師」とする。)は主治医、専門医又は産業医とする。

(医師の診断書)

第4条 規程第26条において、医師の診断書については、次のとおり定めることとする。なお、特別な事案の場合はこの限りではない。

(1) 精神疾患における復職の場合は1名の精神科専門医の診断書とする。

(2) 上記以外の場合は1名の医師の診断書とする。

(3) 複数の医師の診断書を要する場合は連名も可とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、特別な事案が発生した場合は安全衛生委員会において協議することとする。

この訓令は、平成30年4月17日から施行する。

美咲町職員安全衛生管理に関する要領

平成30年4月17日 訓令第23号

(平成30年4月17日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員厚生
沿革情報
平成30年4月17日 訓令第23号