○美咲町生活環境推進協議会設置要綱

平成30年4月2日

訓令第21号

(設置)

第1条 ごみ減量及び地域の快適な生活環境の保全を図るため、美咲町生活環境推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について活動するものとする。

(1) ごみの分別の啓発とごみ減量の推進に関する事項

(2) 不法投棄防止に向けた環境美化活動の推進に関する事項

(3) その他生活環境保全の推進に関する事項

(推進員)

第3条 生活環境推進員(以下「推進員」という。)は、美咲町環境衛生協議会役員をもってあて、町長が委嘱する。

2 推進員は、美咲町環境衛生協議会委員との連絡調整を行うものとする。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 本会の会議は、美咲町環境衛生協議会の役員会を兼ねる。

(庶務)

第6条 本会の庶務は、住民生活課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、第5条に規定する会議で諮って定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町生活環境推進協議会設置要綱

平成30年4月2日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年4月2日 訓令第21号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第4号