○美咲町立学校通学バス運行規程

平成29年11月14日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の遠距離通学児童生徒の便を図るため、通学バスを運行するものとする。ただし、この規程において遠距離とはおおよその通学距離が、小学校及び義務教育学校前期課程の児童にあっては片道3キロメートル、中学校及び義務教育学校後期課程の生徒にあっては片道6キロメートル以上をいう。

(運行区間)

第2条 通学バスは、前条の目的を達成するため、次の区間を運転する。

旭地域

旭学園学校区

(1) 友清線

起点 美咲町中

終点 美咲町西川

(2) 垪和線

起点 美咲町小山

終点 美咲町西川

(3) 北村線

起点 美咲町北

終点 美咲町西川

(4) 小谷・里線

起点 美咲町中

終点 美咲町西川

(5) 上口線

起点 美咲町上口

終点 美咲町西川

(6) 江与味線

起点 美咲町江与味

終点 美咲町西川

柵原地域

柵原西小学校区

(1) 吉ケ原線(藤原経由)

起点 美咲町吉ケ原

終点 美咲町小瀬

(2) 高城線・連石線

起点 美咲町高城及び連石

終点 美咲町小瀬

(3) 大戸線(定宗、周佐、栗子経由)

起点 美咲町定宗

終点 美咲町小瀬

(4) 飯岡線(王子、飯岡経由)

起点 美咲町高下

終点 美咲町小瀬

(5) 塚角線

起点 美咲町塚角

終点 美咲町小瀬

※下校時は連石を経由

(6) 久木・高城線(下校時のみ運行)

柵原東小学校区

(1) 北和気線(百々、羽仁経由)

起点 美咲町宮山

終点 美咲町行信

(2) 吉留南和気線(塩気、上間、藤田下経由)

起点 美咲町吉留

終点 美咲町行信

(3) 休石南和気線(藤田上、藤田下、松尾経由)

起点 美咲町休石

終点 美咲町行信

柵原中学校区

(1) 宮山線(百々、羽仁、藤田上経由)

起点 美咲町宮山

終点 美咲町下谷

(2) 飯岡南和気線(王子、飯岡、休石、藤田上経由)

起点 美咲町高下

終点 美咲町下谷

(3) 塚角線

起点 美咲町塚角

終点 美咲町下谷

中央地域

美咲中央小学校区

(1) 和田北線

起点 美咲町和田北

終点 美咲町打穴下

(2) 錦織線

起点 美咲町錦織

終点 美咲町打穴下

(3) 打穴中線

起点 美咲町打穴中

終点 美咲町打穴下

加美小学校区

(1) 長万寺線

起点 美咲町越尾

終点 美咲町原田

(2) 金堀越尾線

起点 美咲町金堀

終点 美咲町原田

中央中学校区

(1) 和田北線

起点 美咲町和田北

終点 美咲町原田

2 教育委員会が、必要と認めた場合は、運行区間を変更することができる。

(運行計画)

第3条 通学バスの運行経路、運行時刻、乗降場所等は、次に定める事項を基本として教育長が運行計画として別に定めるものとする。

(1) 登校時の通学バスの運行は、1日に1便とする。

(2) 下校時の通学バスの運行は、原則として1日に2便とする。ただし、当日学校等の事情により増減することができる。

(3) 通学バスの運行時刻、乗降場所は学校長等と協議して決定するものとする。

(4) 通学バスの故障又は気象状況等により、予定の車両の運行が困難な場合は、代替車両によって運行することができる。

(停留所)

第4条 通学バスの停留所は、前条に定める運行区間において児童生徒の乗降上の安全及び利便性を考慮し教育委員会が別に定めるものとする。

(乗車制限)

第5条 通学バスは、前条の区間を運行し、運行路線を経て通学する児童生徒で次の各号に該当するものを乗車させることができる。

(1) 遠距離地域に在住し、学校までの通学が困難な児童・生徒

(2) 心身に障がいのある児童・生徒

(3) その他教育長が必要と認める児童・生徒

(乗車負担金)

第6条 通学バス乗車負担金は無料とする。

(運行業務の形態)

第7条 通学バスの運行業務の形態は、次のとおりとする。

(1) 町所有のバスによる運行

(2) 町が指定する事業者の借上車両による運行

2 通学バス運行業務は、旅客運送事業者に委託等することができる。

(秩序)

第8条 通学バスに乗車する者は、乗務員の指示に従い、かつ、車両の愛護に努めなければならない。

(委任)

第9条 この訓令の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和4年12月15日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町立学校通学バス運行規程

平成29年11月14日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年11月14日 教育委員会訓令第6号
令和4年12月15日 教育委員会訓令第3号