○美咲町債権管理適正化本部設置要綱

平成29年10月10日

訓令第10号

(目的及び設置)

第1条 美咲町債権管理適正化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、町民負担の公平性確保及び財政の健全化を図るため、美咲町債権管理適正化本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、美咲町が有する債権の適正な管理を継続して実現するため、次のことを行う。

(1) 町の債権の実態把握に関すること。

(2) 債権管理上の課題や問題の解決に関すること。

(3) その他債権管理の適正化に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 副本部長は、税務課長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて副本部長及び委員を招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要に応じて本部会議に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会の設置)

第5条 本部の補助組織として、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、債権管理の調整を行う課(室)長をもって充て、会務を総理する。

4 副幹事長は、副本部長の推薦する者をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 幹事は、本部委員の推薦する副課長、課長代理等をもって組織する。

6 幹事会の会議は、幹事長が必要と認めたときに招集する。

(幹事会の所掌事務)

第6条 幹事会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 債権管理適正化に向けた施策の提案に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか本部の指示事項に関すること。

(債権担当者会の設置)

第7条 幹事会の補助機関として、債権担当者会を置く。

2 債権担当者会は、幹事会幹事の推薦する者をもって組織する。

(債権担当者会の職務)

第8条 債権担当者会は、幹事会の会議に付すべき事案の提案、調整及び幹事会の指示事項の処理を行うものとする。

(庶務)

第9条 本部、幹事会及び債権担当者会の庶務は、債権管理の調整を行う課(室)において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年10月10日から施行する。

(平成30年4月9日訓令第22号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町債権管理適正化本部設置要綱

平成29年10月10日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)