○美咲町教育委員会に対する事務委任規則
平成30年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 発達支援に関すること。
(2) 育児相談(支援センター、母子クラブ)に関すること。
(3) 保育園に関すること。
(4) 地域子育て支援センターに関すること。
(5) 児童館に関すること。
(6) 次世代育成支援対策事業に関すること。
(7) 保小接続に関すること。
(8) その他子育て支援に関すること。
(協議)
第3条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行するときは、町長と協議しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が教育委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に許可、認可その他の手続き中のものは、なお従前の例による。