○みさきスタイルこども応援事業実施要綱

平成30年1月5日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条及び第10条の規定により、美咲町の将来を担う子供達の成長を支えるため地域と学校が連携・協働し地域総がかりで教育を行うことを目的とする。併せて保護者に対する学習の機会及び情報の提供により、子供の成長に地域全体で関わることを目指し、幅広い地域住民や各種団体等の参画により、地域学校協働活動、家庭教育支援を推進し、子供達の社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化を推進するために行う「みさきスタイルこども応援事業」(以下「応援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 応援事業の実施主体は、教育委員会とし、事業の一部を適当と認められる社会教育団体等に委託して行うことができるものとする。

(事業の内容)

第3条 応援事業の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 地域学校協働活動

(2) 放課後子ども教室

(3) 土曜日教育支援

(4) 家庭教育支援

(5) その他子供達の成長に寄与する事業で必要と認めるもの

(運営委員会の設置)

第4条 前条の事業を実施するために、運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、人材確保方策等の検討並びに活動プログラムの企画、事業の検証、評価等を行うものとする。

3 運営委員の選定にあたっては、地域学校協働活動を推進する趣旨に鑑み、実情に応じて行政関係者、学校関係者、事業実施団体代表者、社会教育関係者及び学識経験者等幅広い分野から参画を得て実施するよう努めることとする。

(地域学校協働本部の設置)

第5条 第3条第1号の事業を実施するにあたり、各学校区に地域学校協働本部を設置する。

2 地域学校協働本部は、地域の実情等に応じ、地域全体で子供達の学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互に連携、協働して活動するものとする。

3 地域学校協働本部に次の人員を配置することができる。

(1) 地域学校協働活動推進員(統括コーディネーター、地域コーディネーター等、域内の地域学校協働活動等の総合的な調整役を担う者)

(2) 教育活動推進員、教育活動サポーター、土曜教育推進員、土曜教育サポーター、特別支援サポーター(地域学校協働活動の支援を実施する者)

(3) その他、必要とする者

4 教育委員会は、地域の実情に応じ地域学校協働推進員(次項において「推進員」という。)を委嘱できるものとし、放課後こども教室、土曜日教育支援、家庭教育支援活動と兼務することができるものとする。任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとし、再任は妨げない。

5 前項の推進員は、法第9条の7の規定により、各地域の中心的な役割を担い、地域の様々な関係者と良好な関係を保つなど社会的信望があり、かつ地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者の中から選任するものとする。

(家庭教育支援チームの設置)

第6条 第3条第4号の事業を実施するにあたり、教育委員会に家庭教育支援チームを設置する。

2 家庭教育支援チームは、家庭教育支援員養成講座等の研修の開催、学習機会の効果的な提供、訪問型家庭教育支援などの相談対応や情報提供等を行うものとする。

3 家庭教育支援チームの構成員は、岡山県及び家庭教育支援チームが実施する養成講座を修了した者等とする。

(費用)

第7条 教育委員会は、第2条から前条までの要件を満たす社会教育団体等が実施する事業(一部を委託して実施する場合も含む。)に対して補助金を交付することができる。

(経費)

第8条 前条の事業費を積算するにあたっては、おかやま子ども応援事業実施要領(平成23年4月1日付け岡山県教育委員会)6.費用(2)①地域学校協働活動等の実施に係る経費、②放課後等の地域学校協働活動備品の整備に係る経費及び③消耗品費についての留意事項の基準に基づく事業費を計上するものとし、同実施要領の規定中「各市町村」とあるのは、「美咲町」と、「(当該市町村が認める会議費以外のもの)」とあるのは「(美咲町が認める会議費以外のもの)」と読み替える。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

みさきスタイルこども応援事業実施要綱

平成30年1月5日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)