○美咲町社会保障・税番号制度推進委員会設置要綱
平成30年1月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第5条及び美咲町情報化推進体制の整備に関する要綱(平成29年美咲町訓令第21号)第8条の規定により、社会保障・税番号制度を活用した業務の効率化及び町民サービスの向上を図るため、美咲町社会保障・税番号制度推進委員会(以下「マイナンバー委員会」という。)を設置し、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 マイナンバー委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)に係る業務の見直しに関すること。
(2) 番号制度に係る特定個人情報保護評価に関すること。
(3) 番号制度に関連する給与等支払事務への対応に関すること。
(4) 番号制度に関連する例規等の整備に関すること。
(5) 番号制度の取扱いに関するガイドラインの見直しに関すること。
(6) 番号制度に係る情報セキュリティ対策の見直しに関すること。
(7) 番号制度に関連する情報システム改修に関すること。
(8) 番号制度に関連する課題の調査及び研究に関すること。
(9) その他番号制度に関すること。
(組織)
第3条 マイナンバー委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 理財課長
(2) 地域みらい課長
(3) くらし安全課長
(4) 住民生活課長
(5) 健康推進課長
(6) 福祉事務所長
(7) 会計管理者
(8) 教育総務課長
(9) 生涯学習課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故その他の事由により支障があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 マイナンバー委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、番号制度に関する学識経験者及び情報通信事業者等に対して出席を依頼し、助言等を求めることができる。
(作業部会)
第6条 委員長は、番号制度に関する調査、研究、施策の素案の作成等を行うため、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会の構成員は、当該事案に関係ある委員その他の職員から委員長が選任する。
3 作業部会は、当該事案に関する調査研究等が終了したときは、その結果を委員会に報告するものとする。
4 作業部会の構成員は、当該事案の調査研究等が終了したときに解任されるものとする。
(庶務)
第7条 マイナンバー委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、マイナンバー委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がマイナンバー委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。