○美咲町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成29年12月25日

訓令第22号

美咲町情報セキュリティ委員会設置要綱(平成29年美咲町訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町情報化推進体制の整備に関する要綱(平成29年美咲町訓令第21号)第7条の規定により、町が保有する個人情報等の情報資産の安全かつ適切な運用を図るため、美咲町情報セキュリティ委員会の設置及び運営等に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 町の情報資産の機密性、完全性及び可用性の確保及び維持のために、美咲町情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 セキュリティ委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。

(2) 情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 情報漏えい事故発生時に係る対応に関すること。

(4) その他情報セキュリティに関すること。

(組織)

第4条 セキュリティ委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長(最高情報セキュリティ管理者)を、副委員長は総務課長(情報セキュリティ管理者)をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故その他の事由により支障があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 セキュリティ委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、情報システム及びネットワーク関連事業者等に対して出席を依頼し、助言等を求めることができる。

(作業部会)

第7条 委員長は、情報セキュリティに関する調査、研究、検討資料の作成等を行うため、必要に応じて作業部会を置くことができる。

2 作業部会の構成員は、当該事案に関係ある委員その他の職員から委員長が選任する。

3 作業部会は、当該事案に関する調査研究等が終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。

4 作業部会の構成員は、当該事案の調査研究等が終了したときに解任されるものとする。

(庶務)

第8条 セキュリティ委員会の庶務は、くらし安全課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、セキュリティ委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がセキュリティ委員会に諮って定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日告示第49号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委員

情報セキュリティ管理体制

政策推進監

情報管理者

理財課長

情報管理者

地域みらい課長

情報管理者

くらし安全課長

ネットワーク管理者・情報管理者

税務課長

情報管理者

住民生活課長

情報管理者

長寿しあわせ課長

情報管理者

健康推進課長

情報管理者

こども笑顔課長

情報管理者

上下水道課長

情報管理者

産業観光課長

情報管理者

建設課長

情報管理者

みさき共創長

情報管理者

旭総合支所長

情報管理者

旭総合支所地域振興課長

情報管理者

柵原総合支所長

情報管理者

柵原総合支所地域振興課長

情報管理者

会計管理者

情報管理者

議会事務局長

情報管理者

福祉事務所長

情報管理者

教育総務課長

情報管理者

生涯学習課長

情報管理者

美咲町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成29年12月25日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月25日 訓令第22号
平成30年3月27日 訓令第18号
平成30年6月26日 告示第49号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和4年3月15日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第4号