○美咲町情報化推進体制の整備に関する要綱

平成29年12月25日

訓令第21号

美咲町情報化推進体制の整備に関する要綱(平成28年美咲町訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町における情報通信技術を活用した情報化施策等について調査検討、総合調整及び決定を行うことにより、町政に情報通信技術を積極的に導入し、行政運営の効率化を推進し、町民サービスの一層の向上を図るため、全庁的な情報化推進体制の整備に必要な事項を定める。

(推進会議)

第2条 前条の目的を達成するため、美咲町情報化推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 推進会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本町における情報化施策等の総合的な推進に関すること。

(2) 各種情報システムの導入及び更新に関すること。

(3) 各種情報システム及び当該情報システムで取り扱う情報のセキュリティに関すること。

(4) 情報通信技術を活用した行政情報の有効利用及び業務改善に関すること。

(5) 情報通信技術を活用した行政情報の公表並びに当該行政情報の公表による町民サービスの確保及び向上に関すること。

(6) 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく社会保障・税番号制度の推進に関すること。

(7) その他情報化施策又は事業に関すること。

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 副町長

(2) 政策推進監

(3) 総務課長

(4) 理財課長

(5) 地域みらい課長

(6) くらし安全課長

(7) 税務課長

(8) 住民生活課長

(9) 長寿しあわせ課長

(10) 健康推進課長

(11) こども笑顔課長

(12) 産業観光課長

(13) 福祉事務所長

(議長及び副議長)

第5条 推進会議に、議長1人及び副議長1人を置く。

2 推進会議の議長は、副町長とし、推進会議を代表し、会務を総括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故その他の事由により支障があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、議長が必要に応じて招集する。

2 協議事項が緊急的な対応を必要とし、会議を開く時間的余裕がないとき、又は協議事項が軽易なものであるときは、当該協議事項について、推進会議の構成員の決裁を受けることにより、会議を開かないことができる。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 議長は、必要があると認めるときは、ITに関する学識経験者、IT事業者等に対して出席を依頼し、助言等を求めることができる。

(情報セキュリティ委員会)

第7条 推進会議に美咲町情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を設置する。

2 セキュリティ委員会に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(社会保障・税番号制度推進委員会)

第8条 推進会議に美咲町社会保障・税番号制度推進委員会(以下「マイナンバー制度委員会」という。)を設置する。

2 マイナンバー制度委員会に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、くらし安全課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日訓令第30号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町情報化推進体制の整備に関する要綱

平成29年12月25日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年12月25日 訓令第21号
平成30年3月27日 訓令第18号
平成30年6月26日 訓令第30号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第4号