○美咲町職員等の通勤等に使用する自家用車登録に関する規程

平成29年12月25日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、美咲町職員等(以下「職員等」という。)が、通勤又は公務で自家用車を使用中に交通事故後を起こしたときの損害賠償責任の所在を明確化するため、職員等の自家用車の登録に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員等)

第2条 前条に定める職員等は、次の者とする。

(3) 美咲町学校設置条例(平成17年美咲町条例第102号)第2条及び第3条に定める学校に配属されている臨時職員

(5) 美咲町児童館条例(平成17年美咲町条例第154号)第2条に定める児童館に配属されている臨時職員

(7) 美咲町立図書館条例(平成19年美咲町条例第24号)第3条に定める図書館に配属されている臨時職員

(8) 町長、副町長及び教育長

(9) 他の地方公共団体からの派遣又は出向職員

(自家用車の種類)

第3条 職員等が通勤等に使用できる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に定める自動車の内、次の各号に掲げるものとする。

(1) 原動機付自転車

(2) 軽自動車(軽トラック、軽乗用車、オートバイでエンジン総排気量125ccを超え250cc以下のもの)

(3) 小型自動車(小型トラック及び小型乗用車でエンジン総排気量660ccを超え2,000cc以下のもの、大型オートバイでエンジン総排気量250ccを超えるもの)

(4) 普通自動車(エンジン総排気量2,000ccを超えるもの)

(自家用車の要件)

第4条 職員等が通勤等に使用できる自家用車は、次の各号に掲げるすべての要件を満たさなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の定めにより、責任保険の契約締結がなされているもの

(2) 前号に定める以外に、対人的損害に係る賠償責任に関し、無制限の損害保険の契約締結がなされているもの

(3) 対物的損害に係る賠償責任に関し、1千万円以上の損害保険契約の締結がなされているもの

2 第2条第2号から第7号に定める臨時職員で、自家用車登録時において、前項第2号及び第3号の要件を満たしていない臨時職員は、次回の損害保険更新時までに前項第2号及び第3号の要件を満たすように保険契約を締結しなければならない。

3 町長は、前項各号に掲げる要件を満たさない自家用車は、通勤等の自家用車として認めないものとする。

(登録届)

第5条 職員等で、次のいずれかに該当するときは、自家用車登録届(様式第1号。以下「登録届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 通勤手当の支給の有無に関わらず、現に通勤に使用しているとき、又は使用する可能性があるとき。

(2) 出張等の公務に使用する可能性があるとき。

2 前項各号に該当する自家用車が複数あるときは、全ての自家用車を登録しなければならない。

3 自家用車の買換え等により通勤等に使用する自家用車を変更したときは、新たに登録届を提出しなければならない。

4 登録届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 第4条第1号に定める自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(4) 第4条第2号及び第3号に定める任意保険証券の写し

(変更届)

第6条 職員等は、次の各号に該当するときは自家用車登録変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の種類が変わったとき。

(2) 自家用車の所有者が変わったとき。

(3) 第4条第2号及び第3号に定める保険契約の内容が変わったとき。

(4) その他、安全運転管理者が指示したとき。

(登録台帳)

第7条 町長は、自家用車登録台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(庶務)

第8条 この訓令の施行に関する庶務は、安全運転管理者が行うものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、自家用車登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町職員等の通勤等に使用する自家用車登録に関する規程

平成29年12月25日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)