○美咲町災害見舞金等支給要綱
平成29年12月25日
告示第111号
(目的)
第1条 この告示は、災害が発生した際、その災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)による適用が無い場合に、被災した町民に対し災害見舞金及び弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給し、被災者の応急的な援護を目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、風水害、震災等の自然災害及び火災をいう。
(支給の範囲)
第3条 この告示に定める災害見舞金等は、現に自己の住居の用に供している建物が災害により全焼、全壊、流失したとき若しくは半焼したとき又は災害によって町民が死亡したときに支給する。
(災害見舞金等の種類)
第4条 この告示により給付する災害見舞金等は、災害見舞金と弔慰金の2種類とする。
(被害の判定)
第5条 第3条に定める災害による被害の程度については、町長の認定によるものとする。
(災害見舞金等の額)
第6条 第3条に定める災害を受けたときは、次の区分に応じて災害見舞金等を支給する。
(1) 全焼・流失・全壊に該当する被害のとき。
1世帯につき 20,000円
(2) 半焼・半壊に該当する被害のとき。
1世帯につき 10,000円
(3) 死亡したとき。
1人につき 100,000円以内
(支給の順位)
第7条 この災害見舞金等は、災害を受けた者の世帯主(世帯主が死亡したときはその世帯の代表者、世帯全員が死亡した場合はその葬祭を行う者)に支給するものとする。
(支給の制限)
第8条 災害の被災者に故意又は重大な過失があったと認められる場合は、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことがある。
(その他)
第9条 この告示の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年12月25日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
(美咲町災害弔慰金及び見舞金支給要綱の廃止)
3 美咲町災害弔慰金及び見舞金支給要綱(平成17年美咲町告示第4号)は廃止する。
附則(令和6年3月28日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。