○美咲町長寿者祝金支給要綱
平成29年12月15日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の進展に貢献してきた高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を特に祝福するため、美咲町長寿者祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老精神の高揚を図るとともに、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(支給対象者等)
第2条 祝金の交付を受けることができる者は、毎年9月15日(以下「基準日」という。)に、町の住民基本台帳に登録されている者で、町内に住所を有する期間が連続して1年を経過している者が対象となる。ただし、紀寿に該当する者は、満100歳の誕生日を基準日とする。
2 祝金の贈呈区分、受給対象者及び祝金額は、次表のとおりとする。
区分 | 対象者 | 祝金額 |
喜寿 | 基準日以前の1年間に満77歳の誕生日を迎えた者 | 10,000円 |
米寿 | 基準日以前の1年間に満88歳の誕生日を迎えた者 | 20,000円 |
白寿 | 基準日以前の1年間に満99歳の誕生日を迎えた者 | 30,000円 |
紀寿 | 誕生日に満100歳の者 | 50,000円 |
(支給時期等)
第3条 祝金の交付は、原則として9月中に民生委員児童委員が訪問し贈呈する。ただし、紀寿の祝金については、原則として誕生月に町長が訪問し贈呈するものとする。
(庶務)
第5条 祝金の支給の実施に必要な庶務は、祝金担当課において行う。
附則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」)という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成30年8月31日告示第67号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第52―4号)抄
この告示は、告示の日から施行する。