○美咲町自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱
平成29年12月15日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、町庁舎その他公共用建物及びそれらの敷地の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を貸し付ける方法により飲料水等の自動販売機を設置させる場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
(貸付物件の基準等)
第2条 貸付物件の貸付けに当たり、自動販売機の設置に係る設置場所、貸付面積、種類及び台数については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき、庁舎等の用途又は目的を妨げない範囲を考慮して、自動販売機を設置しようとする施設の管理主管課長が申込者と協議して定める。
(貸付けの相手方の選定)
第3条 貸付けの相手方は、公募により選定する。
2 前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の方法により貸付けの相手方を選定することができる。
(貸付料等)
第4条 貸付料は、年額又は売上金額に応じた料率によるものとする。
2 貸付料には、最低貸付料又は最低料率を定めるものとする。
3 最低貸付料は、美咲町行政財産使用料条例(平成29年美咲町条例第31号)第4条又は第5条に準じて算定した額以上とする。
4 最低料率は、自動販売機を設置する施設の過去の売上等を考慮し、施設管理主管課長が定める。
(貸付契約)
第5条 貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)を決定したときは、設置事業者との間で貸付契約を締結する。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、その貸付物件に係る管理状況を勘案して、3年を超えない範囲内において協議して定める期間とし、貸付期間の更新は行わない。
(貸付料の納付)
第7条 年額により定められた貸付料は、その期間中の年度ごとに指定する期日までに一括して納付する。ただし、設置者との協議により必要と認めるときは、分割して納付することができる。
2 料率により定められた貸付料は、半期ごとの売上金額に料率を乗じて得た額を、指定する期日までに納付する。
(売上報告)
第8条 設置事業者は、貸付契約に係る自動販売機の売上状況について、売上数量及び売上金額を半期ごとに取りまとめ、各期の最終月の翌月15日までに施設管理者に報告する。
(電気料等)
第9条 設置事業者は、電力使用量計測用子メーターを自らの負担で設置し、貸付料とは別に、算定した電気料を指定する期日までに納入するものとする。
2 庁舎等の電源から自動販売機までの配線に要する経費及び自動販売機を設置することにより庁舎等の電源の改修等が必要となる場合の経費は、設置事業者が負担する。
(現状変更の禁止)
第10条 設置事業者は、貸付物件の現状を変更してはならない。ただし、特段の事情があると認める場合で、本町の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡等)
第11条 設置事業者は、本町の承諾を得ないで、貸付物件の賃借権を譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。
(遵守事項)
第12条 設置事業者は、貸付物件を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 設置機器及び設置条件
ア 町施設の内外装と調和するデザインとすること。
イ 災害発生時に貸付人が飲料の提供を必要とした場合には、自動販売機内の全ての飲料を無償で提供する機能を有すること。ただし、設置場所の状況によりその機能以外の機能が必要と判断するときは、飲料を無償で提供する機能を要しないものとすることができる。
ウ 設置する自動販売機は、清涼飲料水の自動販売機とすること。ただし、貸付場所の状況に応じて必要とする他の販売品目がある場合は、この限りでない。
エ 販売価格は、標準販売価格以下とすること。
オ 新旧500円硬貨及び1,000円紙幣が使用できる自動販売機とすること。
カ 貸付物件が公共団体の公共施設内にあることを考慮し、省電力、ノンフロン対応等、環境負荷を低減した自動販売機とすること。
キ 日本工業規格の据付基準及び日本自動販売機工業会の自動販売機備付基準マニュアルを遵守し、転倒防止等の安全確保を図ること。
ク 偽造通貨の使用による犯罪の防止に努めるとともに、屋内の設置であっても「自動販売機堅牢基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めること。
(2) 維持管理
ア 商品の補充、賞味期限の確認、金銭の管理(つり銭の補充を含む。)等の自動販売機の維持管理については、設置事業者の責任において適切に行うこと。
イ 販売品目の容器等の種類に応じた使用済容器の回収箱を必要数設置し、使用済容器は設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルを行ったうえ、回収箱周辺を清掃すること。
ウ 商品の搬入、廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については施設管理者の指示に従うこと。
エ 関係の法令及び条例を遵守するとともに、本町等関係機関への届出、検査等が必要な場合は、遅延なく手続等を行うこと。
オ 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後においても定期的に安全面に問題がないか確認すること。
カ 自動販売機設置に伴う事故については、本町の責めに帰する場合を除き、設置事業者がその費用と責任において解決すること。
キ 自動販売機の故障及び問合せについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
ク 自動販売機に係る盗難等により、商品又は設置機器が汚損又は損傷したときは、設置事業者の責任において対応すること。
ケ 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置事業者が負担すること。
(3) 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、本町が指定する期限までに設置事業者の費用負担により原状回復すること。
(貸付契約の取消し)
第13条 貸付期間内であっても、その設置場所を本町において使用する必要が生じたとき又は設置条件に違反する行為が認められるときは、貸付契約を取り消すことができる。
(延滞金)
第14条 設置事業者が、納入期限までに貸付料又は電気料等を納入しないときは、納入期限の翌日から納入した日までの期間に応じ、美咲町税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収条例(平成17年美咲町条例第64号)第3条の規定による延滞金を徴収することができる。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月15日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。