○美咲町使用料等審議会条例
平成29年12月15日
条例第32号
(設置)
第1条 美咲町が徴収する使用料、手数料及びその他徴収金(以下「使用料等」という。)の適正化を図るため、美咲町使用料等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、美咲町が徴収する使用料等について調査及び審議を行い、その意見を町長に答申するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる使用料等は、審議会の所掌事務としない。
(1) 法令の規定に基づき算定される使用料等
(2) 他の審議会等の所掌事務とされている使用料等
(3) 広域的な観点から定める必要のある使用料等で町長が別に定めるもの
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうち、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、行財政改革担当課で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。