○美咲町給与等適正化委員会設置規程

平成29年12月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、給与等の適正化及び勤務諸条件の改善について調査審議し、行政運営の効率化、組織の活性化及び職員の意欲向上を図り、もって住民サービスの向上と財政の健全化に資することを目的として設置する美咲町給与等適正化委員会(以下「委員会」という。)の組織等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、給与等の適正化及び勤務諸条件の改善方針について調査審議し、その適否又は対応策等について町長に調査審議の結果を報告するものとする。

2 委員会は、調査審議するにあたっては、次に掲げる事項のうちから特に必要と認める事項を抽出し、当該事項について町長に調査審議の結果を報告することができる。

(1) 給与水準及び給与制度運用の適正化に関すること。

(2) 現給において不均衡と思われる職員(合併引継ぎを含む。)の相互是正に関すること。

(3) 諸手当の適正化に関すること。

(4) 高齢層職員及び退職手当の適正化に関すること。

(5) その他給与の適正化を図るため必要と認める事項

(6) 勤務時間その他の勤務条件、服務、研修及び福利厚生制度等職員に関する制度に関すること。

(7) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

3 前2項に掲げる調査審議の結果報告は、書面をもって行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長 1人

(2) 総合支所長 2人

(3) 総務課長 1人

(4) 給与事務担当(総務課副課長、課長代理又は副参事を含む。) 3人以内

(5) 一般職員(管理職員を除く者で、職員団体から選任される者) 5人以内

(委員長等)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、調査審議するため必要があると認めるときは、委員以外の職員から必要な資料の提供若しくは説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(議事内容の公表)

第7条 委員長は、委員会における議事内容の要旨を職員に公表するものとする。ただし、個人を特定し得る情報を含むものは、これを非公表とすることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、給与事務担当課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町給与等適正化委員会設置規程

平成29年12月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年12月1日 訓令第18号
令和5年3月30日 訓令第4号