○美咲町債権の徴収事務及び滞納処分等に従事する職員の身分を証する証票に関する規程

平成29年10月25日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定により町の督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(証票の交付)

第2条 町長は、徴収事務の公平な執行を確保するため、別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員に対し、同表左欄に掲げる徴収事務の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める証票(様式第1号)を交付するものとする。

(証票の取扱い)

第3条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければない。

(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、証票を提示しなければならない。

(2) 証票を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 証票を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の再交付を受けなければならない。

(4) 証票の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の変更交付を受けなければならない。

(5) 休業し、又は休職若しくは停職となったときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、証票を所属長に返納しなければならない。

(6) 転任又は退職したときは、直ちに証票を所属長に返還しなければならない。

(有効期間)

第4条 証票の有効期間は、交付の日から1年以内とし、交付の日が年度の途中となる場合は、その年度の3月31日において終了するものとする。

(証票の管理)

第5条 徴収事務を所管する所属長は、当該徴収事務に係る証票の交付並びに返納及び返還について、証票交付簿(様式第2号)及び証票返納記録簿(様式第3号)を備え、適性に管理しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年9月26日訓令第46号)

この附則は、交付の日から施行する。

別表(第2条関係)

徴収事務の区分

証票

保育園保育料の徴収

徴収職員証(保育園保育料)

下水道受益者負担金及び下水道使用料の徴収

徴収職員証(下水道受益者負担金及び下水道使用料)

介護保険料の徴収

徴収職員証(介護保険料)

後期高齢者医療保険料の徴収

徴収職員証(後期高齢者医療保険料)

生活保護法(昭和25年法律第144号)第78条に基づく徴収金の徴収

徴収職員証(生活保護法第78条に基づく徴収金)

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美咲町債権の徴収事務及び滞納処分等に従事する職員の身分を証する証票に関する規程

平成29年10月25日 訓令第15号

(平成30年9月26日施行)