○美咲町津山・西川線共同バス運行対策協議会設置要綱

平成29年10月25日

訓令第13号

美咲町津山・西川線共同バス運行対策協議会設置要綱(平成17年美咲町訓令第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 美咲町旭地域から津山市内を結ぶ路線バスによる生活交通の確保を図るため、美咲町津山・西川線共同バス運行対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美咲町津山・西川線共同バスの運行に関すること。

(2) 生活交通の確保に係る枠組みづくりに関すること。

(3) 協議会の運営に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、次の委員により組織する。

(1) 美咲町長

(2) 津山市長

(3) 美咲町議会議長

(4) 津山市議会議長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故その他の事由により支障があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長が務める。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数で決めるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 定期総会は、原則として毎年1回開くものとし、予算並びに決算及び運営方針等について協議を行うものとする。

6 会長は、必要があると認めるときは、バス事業者、バス利用者及び交通施策に関する学識経験者等に対して出席を依頼し、助言等を求めることができる。

(幹事会)

第7条 協議会を円滑に運営するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、協議会における協議事項及びその他必要な事項について、協議、調整並びに連絡を行うものとする。

3 幹事会は、美咲町及び津山市のバス担当課長並びにバス担当者により構成する。

4 幹事会は、必要に応じ開くものとする。

(事務局)

第8条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、会長に選任された美咲町又は津山市のバス担当課に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

美咲町津山・西川線共同バス運行対策協議会設置要綱

平成29年10月25日 訓令第13号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年10月25日 訓令第13号