○美咲町町有財産活用に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

平成29年10月25日

告示第98号

(設置)

第1条 この告示は、公募型プロポーザル方式による町有財産の活用者を選定するにあたり、その審査を厳正かつ公平に行うため、美咲町町有財産活用に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 企画提案の評価基準及び配点に関する事項

(2) 応募申込書及び企画提案書の審査に関する事項

(3) その他審査に関して委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 政策推進監

(3) 総務課長

(4) 理財課長

(5) 旭総合支所長

(6) 柵原総合支所長

(7) まちづくり課長

(8) 住民課長

(9) 上下水道課長

(10) 産業観光課長

(11) 建設課長

(12) その他町長が必要と認める者

2 委員会には、委員長及び副委員長2人を置く。

3 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、政策推進監及び総務課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を統括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員長は、必要があると認めるときは前項に規定する以外の者であって、審査の対象となる事項に関し識見を有する者を委員に充てることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、やむを得ない事由により会議を招集できない場合は、委員に対する回議をもって会議を開催したものとみなすことができる。

6 委員会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 委員会において知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については、何人もこれを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、理財課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成29年10月25日から施行する。

(平成30年3月27日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第40号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第29―2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

美咲町町有財産活用に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

平成29年10月25日 告示第98号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年10月25日 告示第98号
平成30年3月27日 告示第15号
平成30年7月1日 訓令第40号
平成31年3月31日 告示第29号の2