○美咲町技術評価委員会設置要綱

平成29年10月5日

訓令第9号

(設置)

第1条 美咲町が発注する建設工事において、公募型プロポーザル方式の実施に関し、調査審議を行うため、美咲町技術評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、美咲町工事執行規則(平成13年美咲町規則第43号)に定める工事の請負契約に係る公募型プロポーザル方式(建設工事)に関して、次の事項を調査審議する。

(1) 入札の公告内容等

(2) 対象工事の適否

(3) 技術提案をすることができる者の審査及び選定

(4) 技術提案内容の審査及び選定

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は副町長を、副委員長は政策推進監及び総務課長を、委員は美咲町建設工事請負契約指名競争入札指名要領(平成17年美咲町訓令第67号)第5条に規定する委員をもって充てる。

3 委員長が特に必要と認めるときは、発注担当課長、発注担当職員等、有識者及び学識経験者を委員に充てることができる。

(職務)

第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理することができる。

3 委員に事故あるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 委員の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は委員長、副委員長及び委員(前条第3項の規定により代理出席した者を含む。第7条において同じ。)の過半数が出席しなければ成立しないものとする。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第6条 委員長は、委員会を招集する時間的余裕のないときは、前条の規定にかかわらず、過半数以上の委員に回議する方法により、議決することができる。

2 前項の規定により議決した案件については、委員長は次の委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 委員長及び委員は、委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、入札担当課が処理する。

(部会)

第9条 必要がある場合は、委員会の所掌する事務の一部を所掌させるために、委員会に部会を置くことができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年10月5日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

(平成30年7月1日訓令第36号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

美咲町技術評価委員会設置要綱

平成29年10月5日 訓令第9号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成29年10月5日 訓令第9号
平成30年7月1日 訓令第36号