○美咲町柵原地域義務教育学校整備検討委員会設置要綱
平成29年8月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柵原中学校、柵原西小学校、柵原東小学校及び柵原共同調理場の施設老朽化に伴い、柵原地域の学校施設の在り方について検討した「柵原地域学校建設検討委員会」の報告を受け、小中一貫教育を推進する義務教育学校の創設に向けて、基本的な整備計画を立案するために美咲町柵原地域義務教育学校整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、柵原地域の小中一貫教育を推進する義務教育学校の整備方針及び計画に関し、町長の諮問に応じて審議し、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 美咲町議会議員代表
(2) 美咲町副町長
(3) 美咲町教育委員会代表
(4) 柵原地域に所在する学校の職員代表
(5) 柵原地域に所在する学校の保護者代表
(6) 柵原地域に所在する保育園の職員代表
(7) 柵原地域に所在する保育園の保護者代表
(8) 柵原地域自治会代表
(9) 学識経験者
(10) 町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、所掌事項の推進のため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、委員会の指示により、所掌事項に係る資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を委員会へ報告するもとする。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、専門部会の業務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
8 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会委員以外の者の出席を要請し、意見若くは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(傍聴)
第8条 委員会の議論を傍聴しようとする者(次項において「傍聴人」という。)は、委員会の許可を得て、指定された場所に入場することができる。
2 傍聴人は、みだりに傍聴席を離れたり、飲食、私語、拍手は禁止とし、議事を妨害するような行為は絶対にしてはならない。
(秘密の保持)
第9条 委員は、委員会において知り得た個人的な情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いたのちも、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において行う。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
(美咲町柵原地域学校建設検討委員会設置要綱の廃止)
2 美咲町柵原地域学校建設検討委員会設置要綱(平成28年美咲町訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成29年12月1日訓令第19号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日訓令第56号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
部会名 | 委員 | 検討事項 |
総務・通学部会 | 学校教職員 保育園長 PTA代表 保育園保護者代表 自治会代表 母子クラブ代表 事務局 | 1 学校名称、校章、制服の有無、指定靴についての検討、式典事業等に関すること 2 通学体制(通学路、通学方法、安全対策、スクールバス等)に関すること 3 その他、総務・通学部会に属する事項 |
学校運営部会 | 学校教職員 事務局 | 1 教育課程等、学校行事、児童会及び生徒会、交流学習等に関すること 2 設備備品(学校備品、教材、図書等)、保存文書等の整理に関すること 3 特別教室及び準備室の保管物に関すること 4 義務教育学校への移転計画に関すること 5 その他、学校運営部会に属する事項 |
PTA部会 | 学校教職員 PTA代表 保育園保護者代表 事務局 | 1 PTA組織運営(組織編制、規約、専門部、会費、役員選出、運営計画)に関する事項 2 その他、PTA部会に属する事項 |