○美咲町軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付等に関する要綱

平成29年8月29日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号。以下「算定留意事項」という。)における第二の9(2)①ウ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号。以下「予防算定留意事項」という。)における第二の11(2)ウに基づき、町が軽度者に係る指定(介護予防)福祉用具貸与費の対象外種目に係る給付(以下「例外給付」という。)の要否を判断する場合等の指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「居宅介護支援事業所等」という。)が行う手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条の規定における軽度者及び福祉用具の定義は次の各号の定めるところによる。

(1) 軽度者 介護保険法(平成9年法律第123号)における要支援1、要支援2及び要介護1の者とする。ただし、自動排泄処理装置の貸与においては、要介護2及び要介護3の者を含むものとする。

(2) 福祉用具 車いす及び車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)とする。

(対象者)

第3条 軽度者で福祉用具の貸与を受けようとする者は以下のいずれかに該当する者とする。

(1) 「要介護認定等基準時間の推計の方法(平成12年厚生省告示第91号)」に定める調査票のうち基本調査の直近の結果(以下「基本調査の結果」という。)別表の定めるところに該当するもの

(2) 前号のうち別表のアの(二)及び別表のオの(三)については、該当する基本調査の結果がないため、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅支援事業所(指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター))が該当すると判断した者

(3) 前各号にかかわらず、次のからに該当する者

 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第95号告示第25号(要支援者については告示第95号告示第79号により準用)の状態像に該当する者

 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第95号告示第25号(要支援者については告示第95号告示第79号により準用)に該当することが確実に見込まれる者

 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第95号告示第25号(要支援者については告示第95号告示第79号により準用)に該当すると判断できる者

(確認依頼書の提出)

第4条 例外給付が必要であることの確認を受けようとする者は、軽度者の福祉用具貸与に関する確認依頼(情報提供)(様式第1号。以下「確認依頼書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 居宅サービス計画書(第1~3表)又は介護予防サービス・支援計画書の写し

(2) サービス担当者会議の要点の写し

(3) 医師の医学的な所見の分かる書類の写し(主治医意見書、医師の診断書、又は担当介護支援専門員(指定介護予防支援事業所にあっては担当職員)が面接又は電話により聴取した内容を記録したもの。ただし、サービス担当者会議の要点等に例外給付が必要な状態の原因となっている疾患名、医師の所見、必要とされる福祉用具の種目が確認できる詳細な記録がある場合は、省略できるものとする。)

(例外給付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の確認依頼書の提出があったときは、その内容を審査し、例外給付の要否及び対象期間を決定し、軽度者の福祉用具貸与に関する確認書(様式第2号)により通知するものとする。

(例外給付の対象期間)

第6条 前条に規定する例外給付の対象期間は、第4条に規定する確認依頼書の受付日の属する月の初日以降で貸与が必要な日から、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了する日までとする。ただし、事前にやむを得ない事情により確認依頼書の提出が遅れる等申出のあった場合はこの限りでない。

2 前条の規定により例外給付を受けている者が、要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定又は要介護認定により新たに認定を受けた場合は、この認定の効力が生じた日の前日をもって前項の対象期間が終了したものとみなす。

(例外給付の決定の取消し)

第7条 町長は、例外給付の決定を受けた者が関係法令及びこの告示等に違反したとき、又は不正の手段により給付を受けたときは、例外給付の決定を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月24日告示第33号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

厚生労働大臣が定める者(厚生労働大臣告示第95号第25号のイ)

厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第95号第25号のイ)に該当する基本調査の結果

ア 車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者


(一) 日常的に歩行が困難な者

基本調査項目1―7

「3.できない」

(二) 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

該当する基本調査項目なし

イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者


(一) 日常的に起き上がりが困難な者

基本調査項目1―4

「3.できない」

(二) 日常的に寝返りが困難な者

基本調査項目1―3

「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査項目1―3

「3.できない」

エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者


(一) 意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

基本調査項目3―1

「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外又は基本調査項目3―2~3―7のいずれか「2.できない」又は基本調査項目3―8~4―5のいずれか「1.ない」以外その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。

(二) 移動において全介助を必要としない者

基本調査項目2―2

「4.全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する者


(一) 日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査項目1―8

「3.できない」

(二) 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

基本調査項目2―1

「3.一部介助」又は「4.全介助」

(三) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者

該当する基本調査項目なし

カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

次のいずれにも該当する者


(一) 排便が全介助を必要とする者

基本調査項目2―6

「4.全介助」

(二) 移乗が全介助を必要とする者

基本調査項目2―1

「4.全介助」

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美咲町軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付等に関する要綱

平成29年8月29日 告示第81号

(令和元年5月1日施行)