○美咲町指定ごみ袋等の販売及び販売店の登録に関する規程
平成27年10月26日
告示第64―3号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する美咲町指定袋及び指定シール(以下「指定ごみ袋等」という。)の販売及び販売店の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録販売店)
第2条 指定ごみ袋等を販売しようとする者は、美咲町指定ごみ袋等販売店登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。
(遵守事項)
第3条 登録販売店は、町長が別に指示する場合を除き、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 指定ごみ袋等を販売する権利を第三者に譲渡しないこと。
(2) 指定ごみ袋等の供給の安定を図るため、常に在庫管理に努め、不足が生じないように留意すること。
(3) 美咲町一般廃棄物処理基本計画の趣旨を理解し、協力すること。
(販売)
第4条 町は、登録販売店に指定ごみ袋等を渡す時は、別表に掲げる販売手数料を徴収する。
3 登録販売店は、町から指定ごみ袋等を購入しようとするときは、現金で購入するものとする。
(指定ごみ袋等の取替え)
第5条 登録販売店は、町から指定ごみ袋等を購入した後、製品不良等のため販売するに不適当な袋を発見した場合は、速やかに町長に報告するとともに、町長は、速やかに調査を行い、登録販売店に対し相当分の指定ごみ袋等を取り替えなければならない。
(変更等の届出)
第6条 登録販売店は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに美咲町指定ごみ袋等販売店登録内容変更届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
2 登録販売店は、指定ごみ袋等の販売を中止しようとする場合は、美咲町指定ごみ袋等販売登録廃止届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(登録販売店の解除)
第7条 町長は、登録販売店が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録販売店の登録を解除することができる。
(1) この規程に基づいて町長が指示した事項に従わないとき。
(2) 販売店としてふさわしくない行為があったと、町長が認めるとき。
(3) 登録販売店が営業を休止、又は廃止したと町長が判断したとき。
2 町長は、前項の規定により販売店の登録を解除しようとするときは、あらかじめその旨を美咲町指定ごみ袋等販売店登録解除通知書(様式第6号)により販売店に通知するとともに、ホームページで広報しなければならない。また、前項第3号により登録を解除する場合は、販売店への通知、ホームページの広報に加えて美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)第6条の規定に基づきその旨を掲示しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、指定ごみ袋等の販売及び販売店の登録に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日以前に、美咲町の指定ごみ袋等を販売している者によりなされた手続きその他の行為は、なお、従前の例によるものとし、平成27年10月31日をもって廃止する。特に申し出がない限り、第2条の規定による申請書を提出したものとみなす。
附則(平成30年5月2日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月28日告示第63号)
この告示は、令和元年9月9日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
指定ごみ袋等の種類 | 販売単位及び販売手数料 (1箱又は10シート) | 備考 | ||
可燃ごみ | 45リットル | 1箱(30巻) | 5,400円 | 1巻(10枚) |
30リットル | 1箱(30巻) | 4,050円 | 1巻(10枚) | |
20リットル | 1箱(30巻) | 2,700円 | 1巻(10枚) | |
不燃ごみ | 45リットル | 1箱(30巻) | 5,400円 | 1巻(10枚) |
30リットル | 1箱(30巻) | 4,050円 | 1巻(10枚) | |
20リットル | 1箱(30巻) | 2,700円 | 1巻(10枚) | |
プラスチック容器包装 | 45リットル | 1箱(30巻) | 5,400円 | 1巻(10枚) |
30リットル | 1箱(30巻) | 4,050円 | 1巻(10枚) | |
粗大ごみ | シール (5枚綴) | 10シート (50枚) | 540円 | 1シート(5枚) |