○日本郵便株式会社における美咲町指定ごみ袋等の委託販売に関する規程

平成27年10月26日

告示第64―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、日本郵便株式会社のうち、郵便局(以下「販売郵便局」という。)において、美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号)第17条第1項に規定する美咲町指定袋及び指定シール(以下「指定ごみ袋等」という。)の委託販売に関し、必要な事項を定めるものとする。

(販売郵便局)

第2条 指定ごみ袋等の販売を受託しようとする販売郵便局は、美咲町指定ごみ袋等委託販売契約(以下「委託販売契約」という。)を町と締結しなければならない。

2 町長は、前項の規定による委託販売契約を締結した販売郵便局を美咲町指定ごみ袋等委託販売郵便局登録名簿(様式第1号)(以下「名簿」という。)に登録するとともに、ホームページに掲載するものとする。

(遵守事項)

第3条 販売郵便局は、町長が別に指示する場合を除き、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 指定ごみ袋等を販売する権利を第三者に譲渡しないこと。

(2) 指定ごみ袋等の供給の安定を図るため、常に在庫管理に努め、不足が生じないように留意すること。

(3) 美咲町一般廃棄物処理基本計画の趣旨を理解し協力すること。

(販売)

第4条 町は、指定ごみ袋等を販売郵便局に委託し販売するものとする。この場合における委託販売は、1箱(30巻き300枚)又は1シート(5枚綴)単位で行うものとする。

2 販売郵便局において販売する指定ごみ袋は、別表第1に掲げる価格をもってこれを販売するものとする。

(取扱手数料)

第5条 町長は、前条の規定により販売郵便局で取り扱った件数に応じ、別表第2に定める手数料(以下「取扱手数料」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による取扱手数料の額は、毎月ごとの集計額の請求書により支払うものとする。

3 前項に規定する取扱手数料は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を含むものとし、販売郵便局ごとに算出された額の合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(指定ごみ袋の取替え)

第6条 販売郵便局は、町から指定ごみ袋等を委託販売により預かった後、製品不良等のため販売するに不適当な袋を発見した場合は、速やかに町長に報告するとともに、町長は、速やかに調査を行い、販売郵便局に対し相当分の指定ごみ袋等を取り替えなければならない。

(変更等の届出)

第7条 販売郵便局は、その登録内容に変更が生じた場合は、美咲町指定ごみ袋等販売郵便局登録内容変更届(様式第2号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 販売郵便局は、指定ごみ袋等の販売を中止しようとする場合は、美咲町指定ごみ袋等販売郵便局登録廃止届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(委託販売契約の解除)

第8条 町長は、販売郵便局が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託販売契約を解除することができる。

(1) この告示に基づいて町長が指示した事項に従わないとき。

(2) 販売郵便局としてふさわしくない行為があったと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により販売郵便局の登録を解除しようとするときは、その旨を販売郵便局に通知するとともに、ホームページに掲載しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により契約の解除をした場合は、名簿の登録を削除するものとする。

(業務の委託方法)

第9条 町長は、美咲町指定ごみ袋等の委託販売に関し、あらかじめ、販売郵便局へそれぞれ必要数を預けるものとする。

2 前項の規定に基づき、町から指定ごみ袋等を受領した場合は、販売郵便局は、在庫管理台帳により、物品の管理状況を明確にしておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、美咲町指定ごみ袋等の委託販売に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成31年1月25日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日告示第64―2号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第22号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

*販売郵便局の取扱い及び販売価格

指定ごみ袋等の種類

販売郵便局の取扱枚数及び販売価格

(消費税及び地方消費税込)

1箱の巻数

(枚数)

可燃ごみ

45リットル

3巻(30枚)

600円

1箱30巻入(300枚)

不燃ごみ

45リットル

3巻(30枚)

600円

プラスチック容器包装ごみ

45リットル

3巻(30枚)

600円

別表第2(第5条関係)

*販売郵便局における販売取扱手数料

指定ごみ袋等の種類

販売郵便局の取扱手数料

(消費税及び地方消費税抜)

備考

可燃ごみ

不燃ごみ

プラスチック容器包装ごみ

45リットル

1件につき、57円

毎月の取り扱い件数の合計により積算する。

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日本郵便株式会社における美咲町指定ごみ袋等の委託販売に関する規程

平成27年10月26日 告示第64号の2

(令和4年4月1日施行)