○美咲町小規模修繕参加登録制度実施要領

平成29年6月28日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この制度は、内容が軽易かつ履行の確保が容易な修繕の受注を希望する事業者を登録し、その活用を図ることにより、美咲町が発注する小規模な修繕(以下「修繕」という。)について、町内事業者の受注機会を拡大することを目的とする。

(対象となる修繕)

第2条 修繕の対象は、1件50万円以内で、内容が軽易であると町長が認めるものとする。

(小規模修繕参加登録)

第3条 修繕を受注しようとする者は、小規模修繕参加登録(以下「登録」という。)をしなければならない。

(登録の除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録をすることができない。

(1) 町内に主たる事業所又は住所を置かない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 美咲町建設工事入札参加資格申請者名簿に登載されている者

(4) 町税を完納していない者

(5) その他町長が適当でないと認める者

(登録の有効期限)

第5条 参加登録の有効期間は、受付日の属する年度の4月から2年間とする。

(登録申請)

第6条 登録をしようとする者は、小規模修繕参加登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 法人にあっては商業登記謄本、個人にあっては代表者の身分証明書

(2) 町税の納税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(登録の審査)

第7条 町長は、前条に規定する登録申請があった場合、速やかに審査を行うものとする。

2 小規模修繕参加登録にかかる資格審査は、法令の定める許可を要するもののほか、必要な事項を審査するものとする。

(運用)

第8条 町長は前項の審査の結果、登録を認める場合は小規模修繕参加登録名簿(様式第2号)に登載し、受注機会を与えるよう努めるものとする。ただし、施工上特に必要な場合はこの限りではない。

(変更等の届出)

第9条 小規模修繕参加登録申請書の提出後に、申請内容に変更又は事業を廃止した者については、小規模修繕参加登録変更(廃止)(様式第3号)を速やかに町長に届出なければならない。

(契約)

第10条 小規模修繕参加登録名簿に登載されているものに発注する修繕の契約は、随意契約によるものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町小規模修繕参加登録制度実施要領

平成29年6月28日 告示第75号

(令和5年3月31日施行)